○外ヶ浜町介護保険条例

平成17年3月28日

条例第132号

(町が行う介護保険)

第1条 外ヶ浜町(以下「町」という。)が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(市町村特別給付)

第2条 町は、次の各号に掲げる種類の市町村特別給付を行う。

(1) 紙おむつ等購入費の支給

2 前項に規定する市町村特別給付の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,674円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 56,718円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 57,132円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 74,520円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 82,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 99,360円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 107,640円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 124,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 140,760円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 157,320円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 173,880円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 190,440円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 198,720円

2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,598円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,598円」とあるのは、「40,158円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,598円」とあるのは、「56,718円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月28日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)ロ若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ第8号ロ第9号ロ第10号ロ第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、必要があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時にすることができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間に限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町町民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第15条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行する日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町介護保険条例(平成12年蟹田町条例第6号)、平舘村介護保険条例(平成12年平舘村条例第20号)又は三厩村介護保険条例(平成12年三厩村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 第3条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日以後に本町に転入した者に対して課する保険料については、それぞれ、その転入した合併前の蟹田町、平舘村又は三厩村(以下「合併前の町村」という。)の区域に係る規定を適用する。

6 施行日以後に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町村の区域を異にして転居をした又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の町村の保険料率により算定した額とする。

7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の町村の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の町村の区域を異にして転居をする者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の町村における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。

8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

9 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

10 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

11 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

12 前項の場合における第9条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成18年3月24日条例第258号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 34,056円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 34,056円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 42,828円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において、「第2項経過措置対象者」という。に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 38,700円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定する市町村民税が課税されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 38,700円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が、平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 55,728円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 42,828円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 42,828円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 51,600円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 51,600円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 55,728円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 59,856円

(経過措置)

第3条 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において、「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 42,828円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 42,828円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,956円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 51,600円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 51,600円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 55,728円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 59,856円

(経過措置)

第3条 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 平成21年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げるもの 30,882円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げるもの 30,882円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げるもの 46,323円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げるもの 61,764円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げるもの 77,205円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げるもの 92,646円

2 平成22年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げるもの 31,284円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げるもの 31,284円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げるもの 46,926円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げるもの 62,568円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げるもの 78,210円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げるもの 93,852円

(平成24年3月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条及び第3条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月12日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の外ヶ浜町介護保険条例附則第9項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものに適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成29年3月9日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(令和元年6月13日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町介護保険条例の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町介護保険条例附則第11項及び第12項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び附則第11条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第11項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和6年3月14日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の外ヶ浜町介護保険条例第15条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

外ヶ浜町介護保険条例

平成17年3月28日 条例第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第132号
平成18年3月24日 条例第258号
平成20年3月19日 条例第39号
平成21年3月13日 条例第12号
平成24年3月15日 条例第22号
平成25年12月12日 条例第43号
平成27年3月12日 条例第14号
平成29年3月9日 条例第5号
平成30年3月16日 条例第3号
令和元年6月13日 条例第12号
令和2年6月10日 条例第5号
令和2年6月10日 条例第6号
令和3年3月12日 条例第16号
令和3年6月10日 条例第2号
令和6年3月14日 条例第13号