○外ヶ浜町職員の病気休暇に関する取扱要綱
平成23年3月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号。以下「条例」という。)第13条及び外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第31号。以下「規則」という。)第14条、第17条及び第20条の規定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(期間の計算)
第3条 病気休暇の期間の計算の起算日は、病気休暇の承認された最初の日(その最初の日が半日又は時間で承認されたときはその翌日)とする。また、日数には週休日及び休日を含むものとする。
2 規則第14条により病気休暇を与えられた者が、復職した日から起算して180日以内において同一の負傷及び疾病等により再び病気休暇を与えられたときは、病気休暇は前後の期間を通算する。
3 通院治療のために病気休暇を承認された場合のように、1日の一部の勤務時間について病気休暇を承認された場合は、引き続く病気休暇の期間には含まないものとする。
4 病気休暇の期間中に他の疾病等にかかった場合における期間の計算は次のとおりとする。
(1) 最初の疾患等の治療中に引き続き他の疾病等にかかった場合の期間の計算は、最初の疾病等の病気休暇の初日から起算するものとし、病気休暇の期間はいずれか長い病気休暇の所定の期間によるものとする。
(2) 最初の疾病等が治癒し、引き続き他の疾病等にかかった場合の期間の計算は、最初の疾病等の病気休暇の初日から起算するものとし、病気休暇の期間はあとの疾病にかかる病気休暇の所定の期間によるものとする。この場合、あとの疾病等にかかる病気休暇の所定の期間に相当する期間がすでに満了しているときはあとの疾病等についてあらためて病気休暇を認めることはできないものとする。
(公務上の負傷)
第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治療のために勤務を欠くことになる場合は、前条の規定による病気休暇の承認手続を要するものとする。この場合において、公務災害による病気休暇の期間は、通常の私傷病と同様とする。また、所定の病気休暇の期間が満了し、引き続き療養を要する場合に休職とされたうえで療養を続けることになる場合においても通常の私傷病と同様の扱いとする。
(承認手続き等)
第5条 連続する7日を超える病気休暇を請求する場合及び承認された期間が過ぎ、更に病気休暇を請求する場合は、病気休暇願(様式第1号)に次の事項を記載した医師の診断書を添付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、請求する期間が連続する7日を超えない期間であっても、病気休暇願に医師の診断書又は医療機関の発行する領収書等、必要な書類を添付させることができるものとする。
(1) 病名
(2) 病状の経過及び病状に対する臨床的所見
(3) 当該疾病の伝染性の有無
(4) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間
2 町長は病気休暇(引き続き30日以上にわたる場合)の承認にあたっては、職員に対し病気休暇承認通知書(様式第2号)を交付することとする。なお、病気休暇の決定にあたっては、医師の診断書に基づく療養期間を超え又はこれを短縮してはならない。
2 町長は、病気休暇(引き続き30日以上にわたる場合)の承認を受けた職員から職場復帰願が提出されたときは、願書に添付された診断書によりその取扱いを判定し、その結果を決定通知書(様式第4号)により職員に通知するものとする。
3 前項の判定に際してその疾病が結核、その他の内臓器の慢性疾病、精神科疾患等である場合には、主治医の意見を聴取し決定するものとする。また、所属長は職務復帰の決定前において職員を出勤させてはならない。
5 病気休暇を承認された職員に対しては、病気休暇を承認した日から職場復帰が決定され勤務するまでの期間についての当該職員からの年次有給休暇を使用する届出は、これを受理しないものとする。ただし、病気休暇を承認した前の期間について年次有給休暇を使用する届出はこの限りでない。
(再発の場合の取扱い)
第7条 病気休暇が満了し休職にされている職員が、復職した後、同一の疾病により、病気休暇の申請が行われた場合の取り扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 期間通算の対象とする病気休暇は連続する2週間以上の病気休暇とする。
(2) 病気休暇の期間が終了した日の翌日から起算して180日以内(以下「病休通算判定期間」という。)に同一の疾病により病気休暇を承認する場合には、当該再発に係る病気休暇の開始前180日以内における病気休暇の期間(これに引き続く期間を含む。)を通算する。
(3) 病名が異なる場合であっても、病因の同一性が認められる場合には病気休暇期間は通算する。
(4) 病気休暇の通算により病気休暇の期間が満了している職員が、病休通算判定期間内に再度病気休暇を請求する場合においても同一の疾病であるかの判断や休職の手続の期間については、病気休暇を取得できるものとする。ただし、2週間を超えて与えることはできない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前日までに、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第31号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
1 循環器疾患
(1) 悪性高血圧症(心、腎、眼、脳等に異常を伴うもの)
(2) 心筋梗塞症
(3) 動脈硬化症に伴う心筋障害の著しいもの(浮腫、心臓喘息等心筋障害による心不全を伴う全身症状の発現をみるもの)
(4) 心臓弁膜症(先天、後天性を含む。)による心不全症状の著しいもの
僧帽弁膜症、大動脈弁膜症、肺動脈弁膜症等
(5) 気管支喘息
2 呼吸器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 慢性肺疾患による肺循環障害の招来、更に全身循環に影響を来したもの
肺性心
(3) 肺化膿症、肺真菌症(慢性期を迎えた場合)
3 内分泌性疾患
(1) 悪性新生物
(2) 分泌機能障害の著しいもの
遷延する亜急性甲状腺炎、内科的治療による甲状腺機能亢進症、クッシング氏病、アジソン氏病等
(3) 尿崩症
4 消化器疾患
(1) 各臓器悪性新生物
(2) 特殊な炎症性疾患
限局性大腸炎、潰瘍性大腸炎等
(3) 慢性肝炎(ただし、急性肝炎で治癒遷遠するもの又は肝硬変に移行するおそれのあるものを含む。)
(4) 肝硬変(続発性合併症を来したもの、食道静脈瘤、胃静脈瘤、続発性貧血、腹水貯瘤を合併した場合)
5 泌尿器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 急性・慢性腎炎(腎不全の伴う者又は治癒遷遠するもの)、ネフローゼ加味腎炎
(3) 諸種原因に伴う尿毒症
6 精神病及び近縁疾患
(1) 精神分裂症、躁うつ病、アルコール中毒、高度のノイローゼ、進行麻痺、脊髄癆等
(2) 頭部外傷後遺症
症候性てんかん(発作が頻回にわたるもの)、精神病状発言したもの
7 神経系疾患
(1) 脳出血、脳血栓、脳塞栓等血管障害による後遺症のあるもの
(リハビリテーション病院等で組織的機能回復訓練中のものも含む。)
(2) 脳腫瘍
(3) 脱随性脳脊髄炎による失調症状のみられるもの
多発性硬化症、脊髄空洞症、脳脊髄炎、脊髄炎、脊髄小脳変性症等
(4) 神経性疾患による筋の異常症状及び進行のあるもの
進行性筋ジストロフィ、重症筋無力症、筋緊張症等
(5) 中毒性神経系疾患
CO中毒、農薬中毒、水銀中毒、このほか慢性に経過する中枢神経障害を惹起する重金属、有毒物質による中毒等
(6) 錘体路系疾患
パーキンソン氏病、舞踏病等で高度の進行性器質性精神破壊像の強いもの
8 代謝異常性疾患
(1) 糖尿病(ブリットル型等、コントロールの困難なもの又は続発性疾患を合併したもの)
ブリットル型糖尿病、糖尿病性腎症、心筋障害、肝硬変、神経病変等の合併
(2) ポルフィリア
9 血液疾患
(1) 悪性腫瘍
各種白血病(急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、単球性白血病、慢性リンパ性白血病、真性赤血病)
悪性リンパ腫(細網肉腫、リンパ肉腫、ホジキン氏病)
(2) 骨髄造血機能の低下の著しいもの
再生不良性貧血、悪性貧血、骨髄癆性貧血、先天性・後天性溶血性貧血、症候性慢性貧血(慢性難治療性疾患に合併する場合、すなわち肝硬変に合併する胃切除後貧血、慢性腎炎性貧血、尿毒症性貧血等)
(3) 骨髄腫
(4) バンチ症候群
10 運動器疾患
(1) 悪性新生物
(2) 骨髄損傷による四肢麻痺等後遺症状出現をみるもの
(3) 慢性関節リウマチ(関節拘縮の矯正治療中の場合)及び急性増悪をくり返すもの
11 膠原病
(1) 全身性エリテマトーデス(SLE)、結節性動脈周囲炎、皮膚筋炎、ベーチェット症候群、サルコイドーシス(胸部、眼、神経系のもの)等
12 その他
厚生労働省指定特定疾患