○外ヶ浜町立小中学校部活動大会参加補助金交付要綱
平成22年11月26日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育活動の一環として、外ヶ浜町立小中学校児童生徒が文化又は体育等に関する部活動大会等(以下「大会等」という。)に参加する場合において、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の大会等)
第2条 補助対象となる大会等は、文部科学省、地方公共団体(教育委員会を含む。)又は学校連盟等が主催若しくは共催し、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める大会等とする。
(1) 東津軽郡大会以下 大会等に参加する部活動の部員及び指導教諭
(2) 青森県大会以上 大会要綱で規定する登録選手及び指導教諭2名以内。ただし、個人で参加する対人競技(柔道・剣道・テニス・バドミントン・卓球等)に関しては、登録選手及び補助員1名(ただし、生徒に限る。)、指導教諭1名とする。
(3) 東北大会及び全国大会に個人で参加する場合、競技に関係なく補助員1名(ただし、生徒に限る。)の増員ができる。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東津軽郡大会以下については、次に掲げる経費
ア 参加料
イ 交通費 学校から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路で計算したもの。ただし、町有バス等を利用する場合は対象としない。
ウ その他教育委員会が必要と認める経費
(2) 青森県大会以上については、次に掲げる経費
ア 参加料
イ 交通費 学校から宿泊場所までの最も経済的な通常の経路で計算したもの及び宿泊場所から大会等の会場までのタクシー料金等。ただし、町有バス等を利用する場合は対象としない。
ウ 宿泊費 県内は1泊8,500円、県外は1泊11,000円を上限とする。ただし、大会等の会場及び競技日程等により、教育委員会が必要と認める場合に限る。
エ その他教育委員会が必要と認める経費
(補助金交付申請)
第5条 補助金を受けようとする校長は、町長に対し、大会要綱等を添えて規則第3条に規定する書類を提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた校長は、大会等事業が完了したときは、大会等の成果を添えて規則第9条に規定する書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助対象者がこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金を不正に使用したとき。
(3) 不適当な行為と教育委員会が認めたとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。