○外ヶ浜町教育振興事業補助金交付要綱
平成22年11月26日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、外ヶ浜町教育振興事業補助金の交付に関し、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、教育基本法及び外ヶ浜町教育方針に基づき、次の各号に定める事業に対し補助することを目的とする。
(1) 特色ある学校づくりの推進
(2) 開かれた学校づくりの推進
(3) 学力向上と指導力の強化
(4) 総合的な学習における体験活動
(5) 地域における伝統文化活動の推進
(6) 児童・生徒の体力向上
(7) 食育の推進
(8) 人権教育の推進
(9) その他、教育委員会が認める事業
(補助対象者)
第3条 この補助金は、外ヶ浜町立小中学校及びその教員が組織する団体(外ヶ浜町学校教育振興会に限る。)に補助するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消耗品
(2) 印刷製本費
(3) 原材料費
(4) 報償費
(5) 使用料
(6) 手数料
(7) その他、教育委員会が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、予算の範囲内において教育委員会が定めるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金を受けようとする校長及び団体の長は、町長に対し規則第3条に規定する書類を提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた校長及び団体の長は、事業が完了したときは規則第9条に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助対象者がこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金を不正に使用したとき。
(3) 不適当な行為と教育委員会が認めたとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。