○外ヶ浜町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱

平成22年11月18日

訓令第7号

(成績率)

第2条 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)の適用を受ける職員で、懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率は、次の各号のとおりとする。

(1) 再任用職員以外の職員

 基準日前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の37.5以下

 基準日前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の48以下

 基準日前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の58以下

(2) 再任用職員

 基準日前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の21.5以下

 基準日前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の26.5以下

 基準日前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の32.5以下

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第20号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱

平成22年11月18日 訓令第7号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年11月18日 訓令第7号
平成23年4月11日 訓令第6号
平成26年12月12日 訓令第20号