○外ヶ浜町職員の懲戒処分に係る勤勉手当の成績率を定める要綱
平成22年11月18日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、外ヶ浜町職員の給料等の支給に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第35号)第42条第3項の規定に関し、外ヶ浜町職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成19年外ヶ浜町訓令第4号)により懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率を定めるものとする。
(成績率)
第2条 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)の適用を受ける職員で、懲戒処分を受けた職員の勤勉手当の成績率は、次の各号のとおりとする。
(1) 再任用職員以外の職員
ア 基準日前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の37.5以下
イ 基準日前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の48以下
ウ 基準日前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の58以下
(2) 再任用職員
ア 基準日前6箇月以内に停職処分を受けた職員 100分の21.5以下
イ 基準日前6箇月以内に減給処分を受けた職員 100分の26.5以下
ウ 基準日前6箇月以内に戒告処分を受けた職員 100分の32.5以下
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月11日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日訓令第20号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。