○外ヶ浜町職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成19年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する職員の懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職をいう。)及び訓告、厳重注意及び注意(以下「懲戒処分等」という。)の量定の基準について定めるものとする。

(考慮事項)

第2条 任命権者は、懲戒処分等の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分等の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、対応及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為の関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の職務態度及び非違行為の前後における態度

2 懲戒処分等の取扱いに当たっては、次の各号を参考に判断するものとする。

(1) 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

(2) 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

(3) 訓告、厳重注意及び注意は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し、文書又は口頭によって行う。

(4) 非違行為の情状が酌量すべきものである場合及び交通事故において被害者の責めに帰すべき事由が多分にある場合は、その程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。

(5) 次に掲げる場合はその処分を加重する。

 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。

 第2号により併合処分を行うとき。

 職務上の立場を利用したとき。

 発生した非違行為を隠蔽したとき。

 非違行為が著しく悪質なとき又はその結果が重大なとき。

(審査会への諮問)

第3条 任命権者は、懲戒処分等の公正を期するため、外ヶ浜町懲戒等審査委員会に当該非違行為に対する懲戒処分等の判断を諮問することができる。

(交通違反等の報告)

第4条 職員は、別表イに掲げる交通違反又は交通事故を起こした場合は、速やかに様式第1号により所属長に申出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による申出があったとき、又は所属職員の交通違反行為若しくは交通事故を知ったときは、様式第2号により速やかに任命権者に報告しなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、常に職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、当該職員からの報告に基づき(当該職員からの報告がない場合は、所属長の責任において)状況調査の上、遅滞なくその旨を総務課長に報告するものとする。

(指揮監督する者の責任)

第6条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。

(1) 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又はこれを黙認した場合

(2) 所属職員が懲戒処分等を受けることとなる非違行為に関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒処分等)

第7条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当する場合は、当該職員に対しても懲戒処分等を行うものとする。

(1) 非違行為を行った職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合

(処分を受けた者に対する給与の取扱い)

第8条 懲戒処分を受けた職員に対する給料の定期昇給時における昇給区分は、戒告処分を受けた者は外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第36号)第36条第2項第4号に、減給及び停職処分を受けた者は同条同項第5号に該当するものとする。

2 勤勉手当の基準日前6箇月以内に受けた懲戒処分について、当該懲戒処分を受けた職員に対する勤勉手当の成績率は、外ヶ浜町職員の給料等の支給に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第35号)第42条第1項第4号に該当するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行に際し、外ヶ浜町交通違反等をした職員の取扱の基準を定める要綱(平成17年外ヶ浜町訓令第21号)は、廃止する。

3 この訓令の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、この訓令によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 懲戒処分の量定基準(一般)

非違行為の種類

例示

懲戒処分基準

一般服務

任用、給与関係

任用に関する違法取扱い

戒告又は減給1月

受験、採用の際の虚偽行為

給与の違法支出

諸給与の不正利得

服務、業務処理関係

違法な職員組合活動により公務運営に支障

戒告又は減給1~3月

秘密漏洩により公務運営に支障

減給4~6月又は停職1月

欠勤

10日以内

戒告又は減給1~3月

11日以上20日以内

減給4月~6月又は停職1月

21日以上

停職2~6月又は免職

遅刻・早退を数回繰り返し勤務を欠いたとき

戒告又は減給1~3月

政治的行為制限違反

無届兼業等の服務規定違反

職場内服務秩序紊乱

他の職員に対する暴行により秩序を紊乱

減給4~6月又は停職1月

他の職員に対する暴言により秩序を紊乱

戒告又は減給1~3月

休暇等虚偽申請

戒告又は減給1月

検査、監視、報告(虚偽報告を含む)等怠慢

非行過失の黙認隠蔽

違法処理の示唆、幇助

戒告又は減給1~6月

契約見積り等の不適正な取扱い

個人情報の目的外利用

減給、停職又は免職

職権乱用等の汚職

停職1月~6月又は免職

セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場内外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司と部下の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

停職5~6月又は免職

相手の意に反することを確認のうえで、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(「わいせつな行為等の性的な言動」という。)を執拗に繰り返したことにより相手が強度のストレスの重積による精神的疾患に罹患したとき

停職3~6月

わいせつな行為等の性的な言動を繰り返した場合

減給5~6月又は停職2月以内

相手の意に反することを確認のうえで、わいせつな行為等の性的な言動を行った場合

戒告又は減給4月以内

その他服務態度不良又は業務の不適切な処理

戒告又は減給1~2月

公金公物の取扱い

取扱い関係

事故又は過失により破損、盗難、消失及び紛失等した場合

注意又は訓告

故意又は職務怠慢により破損、紛失等した場合

戒告又は減給1月

不正利得関係

自己保管中の公金の流用、公金又は公物の不適正な処理をした場合

戒告又は減給1月

横領

普通横領

停職5~6月又は免職

一時借用

減給5~6月又は停職1月

公金・公物を窃取した場合又は人を欺いて公金・公物を交付した場合

停職5~6月又は免職

収賄関係

一般の収賄

停職5~6月又は免職

金額が特に少ない等軽減事由がある場合

減給5~6月又は停職

1月

公務外非行

放火をした場合

免職

殺人をした場合

他人の身体を傷害した場合

減給5~6月又は停職1月

暴行、けんかをした職員が他人を傷害するに至らなかったとき

戒告又は減給1月

故意に他人の物を破損した場合

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

停職3~6月又は免職

窃盗・強盗等

他人の財物を窃取した場合

停職5~6月又は免職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を窃取した場合

免職

他人を欺いて又は恐喝して財物を交付させた場合

停職又は免職

賭博

賭博をした場合

戒告又は減給1月

常習として賭博をしていた場合

停職1月

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊して、公共の場所や乗り物において公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

戒告又は減給1月

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として、又は供与することを約束して淫行をした場合

減給3~6月又は停職1月~3月

痴漢行為をした場合

イ 懲戒処分の量定基準(交通違反等)

懲戒処分等区分

交通違反の種類

交通違反

交通事故

備考

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

当て逃げ・ひき逃げ

軽傷事故物損事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故物損事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

酒酔い運転

無免許(無資格)運転

麻薬等運転

速度超過(50km以上)運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

1 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

2 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のときをいい、「軽傷事故」とは、30日未満のときをいう。ただし、2週間を超えて治療を要するものが同一事故について3人以上あるときは、重傷事故とみなす。

3 他に被害を及ぼさない自損事故については、「交通違反」として取扱うものとし、「交通事故」の加重はしないものとする。

酒気帯び運転

無車検車運転

無保険車運転

過労運転

速度超過(30km以上50km未満)運転

戒告又は減給1~3月

減給4~6月又は停職1月

停職2~3月

停職4~6月

停職1~2月

停職3~4月

停職5~6月又は免職

停職1~4月

停職5~6月又は免職

信号無視

通行禁止違反

速度超過(25km以上30km未満)運転

追越し違反

踏切停止違反

一時停止違反

優先道路通行車妨害等

交差点安全運行義務違反

横断歩行者妨害等

徐行運転違反

整備不良車両運転

安全運転義務違反

幼児等通行妨害

高速道路運転者遵守事項違反

免許条件違反

保管場所等違反

注意

注意

訓告

戒告又は減給1月

訓告

戒告又は減給1月

減給2~3月又は停職1月

減給2~3月又は停職1月

停職4~6月又は免職

その他の交通違反

(1点の違反)

不問

注意

注意

訓告

注意

訓告

戒告又は減給1月

戒告又は減給1月

停職4~6月又は免職

その他

不問

不問

不問

注意

不問

不問

訓告

訓告又は戒告

戒告又は停職1~6月

ウ 飲酒運転の教唆、幇助又は同乗の場合の量定基準

事例

懲戒処分基準

飲酒運転となることを知りながら、又は十分に予測される状況下で飲酒を勧め若しくはその他飲酒運転を幇助し、又は教唆をした場合

5~6月の停職又は免職

飲酒運転の自動車に同乗した場合

5~6月の停職又は免職

飲酒運転となることを知りながら、又は十分に予測される状況下であったにもかかわらず、それを制止しなかった場合

1~4月の減給

エ 懲戒処分等の軽減及び加重(第2条第2項関係)

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意又は注意

戒告

厳重注意又は注意

不問

訓告

画像

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外ヶ浜町職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成19年10月1日 訓令第4号

(令和5年3月10日施行)