○外ヶ浜町湯の沢温泉管理規則

平成22年3月12日

規則第5号

外ヶ浜町湯の沢温泉管理規則(平成17年外ヶ浜町規則第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町湯の沢温泉の設置及び管理に関する条例(平成22年外ヶ浜町条例第14号)の規定に基づき、外ヶ浜町湯の沢温泉(以下「温泉浴場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(入浴料)

第2条 入浴料は、自動券売機により入浴券を買求めさせることにより徴収する。ただし、この場合自動券売機の故障又はこれにより難い事態のときは、町長が別に方法等を定める。

2 入浴料無料の入浴者の取扱いは、別に無料入浴券を発行して整理する。

(営業日及び営業時間等)

第3条 温泉浴場の営業日及び営業時間等は、別表のとおり定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

第4条 入浴者の心得は、入浴者の見易い場所に掲示するものとする。

(使用の手続)

第5条 温泉浴場を使用しようとする者は、原則として使用の5日前までに湯の沢温泉使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の許可をするときは、湯の沢温泉使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の事項に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

2 前項の取消し等によって生じた損害については、町長はその賠償の責任を負わない。

(目的外使用)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、又は他に転貸したりすることができない。

(利用料金の減免申請)

第9条 条例第8条の規定により、利用料金の減免を受けようとするときは、湯の沢温泉の使用許可申請書を提出するときにその旨申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、常に善良な使用者の注意をもって使用し、使用後は、清掃及び整理、整頓して引き渡さなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 営業日は、次の日を除く毎日とする。

・毎週月曜日

・12月31日と1月1日

・停電の日

・故障の日

2 営業時間

・午前10時から午後9時まで

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外ヶ浜町湯の沢温泉管理規則

平成22年3月12日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)