○外ヶ浜町湯の沢温泉の設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日

条例第14号

外ヶ浜町湯の沢温泉の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の健康及び福祉を増進させることを目的として外ヶ浜町湯の沢温泉(以下「温泉浴場」という。)を設置する。

(1) 名称 外ヶ浜町湯の沢温泉

(2) 位置 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

(管理)

第2条 温泉浴場は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

2 温泉浴場は、公衆浴場として、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀について常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉浴場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 温泉浴場の使用の許可に関する業務

(3) 第7条に規定する利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 町長は、温泉浴場の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、第7条に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用の許可)

第4条 温泉浴場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その使用が次の各号の一つに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 温泉浴場の施設又はその附属設備等を破損又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、温泉浴場の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、温泉浴場の管理上特に必要があると認められるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し等)

第5条 指定管理者は、温泉浴場の管理上特に必要があると認めるとき、又は前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一つに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)

第6条 入浴者は、温泉浴場において浴槽内を著しく不潔にし、又は公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 前項の行為をする者があるとき、管理者はその行為を直ちに制止しなければならない。ただし、この場合その行為をやめないときは、浴場外に退去させるものとする。

(使用料金)

第7条 使用者は、指定管理者に使用料金を納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者が予め町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは町長の承認を得て前条第2項に規定する使用料金を減額し、又は免除することができる。

2 その他、町長が必要と認めた場合は、使用料金を減額し、免除することができる。

(営業日及び営業時間)

第9条 営業日、営業時間等は、住民の生活実態に即し、別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町湯の沢温泉の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月14日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

令和6年3月31日以前に購入した回数券は、有効期限まで使用できるものとする。

別表(第7条関係) 使用料金

1 入浴料(消費税及び地方消費税を含む)

区分

入浴料(1人につき)

大人(15歳以上)

480円

中人(小学生及び中学生)

170円

小人(1歳以上6歳未満)

80円

備考

1 入浴料は、入浴券購入による。

2 回数券は12枚綴りとし、入浴券10枚相当の料金を徴するものとする。

2 施設使用料(消費税及び地方消費税を含む)

区分

使用料(1時間につき)

和室(32帖)

1,300円

和室(28帖)

1,300円

外ヶ浜町湯の沢温泉の設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)