○外ヶ浜町県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成21年9月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金並びに法第91条の2第1項の規定による特別徴収金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該県営事業に要する経費のうち町が負担する額を超えない範囲内において、町長が定める額とする。
3 前項の算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益を勘案して、町長が別に定める。
(賦課期日及び納期)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(分担金の滞納督促及び延滞金の徴収)
第5条 分担金の滞納督促及び延滞金の徴収については、外ヶ浜町諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年外ヶ浜町条例第69号)の規定の例による。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減額し、又は免除することができる。
(特別徴収金)
第7条 町は、受益者が、当該受益地を当該県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
(1) 当該県営事業につき法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る受益地の面積の当該県営事業の施行に係る地域内にある受益地の面積に対する割合を基準とし、当該県営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る受益地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額
(2) 当該県営事業につき第2条の規定により徴収する分担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る受益地の面積の当該県営事業の施行に係る地域内にある受益地の面積に対する割合を基準とし、当該県営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る受益地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額
(異議の申立て)
第8条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立てに対する町長の決定は、その申立てを受けた日から50日以内にこれをしなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。