○外ヶ浜町諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月28日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状の発付)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に発付の日から15日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。夫役現品の賦課を受けた者が納期限までにその履行をせず、又は夫役現品に代える金銭を納付しないときもまた同様とする。

2 急迫の場合その他特別の事情がある場合に賦課した夫役現品については、それにこれを金額に算出し、20日以内の期限を指定してその納付を命じなければならない。

(督促手数料)

第3条 督促状を発したときは、1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 第2条第1項の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 督促状を発した場合において、その期限までに完納しない者があるときは、指定期限の翌日から完納の日までの期間において、前項の延滞金の割合は年21.9パーセントとする。

3 前3項の場合において延滞金の額が10円に満たないときは、これを徴収しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年蟹田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月28日 条例第69号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第69号