○外ヶ浜町介護保険要介護認定関係資料等開示要綱

平成19年2月27日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町が保有する介護保険要介護認定に係る個人情報資料の開示に関する基本的事項を定めることにより、個人情報の保護及び医療機関における診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、被保険者へのサービスの一層の充実を図るとともに、要介護認定関係資料等の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分の介護保険要介護認定に係る主治医意見書、認定調査結果、一次判定結果及び要介護・要支援認定等審査判定結果(以下「要介護認定関係資料等」という。)とする。

(開示請求者の範囲)

第3条 個人情報の保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の請求に応じるものとする。

(1) 被保険者本人(被保険者であった者を含む。)

(2) 被保険者の法定代理人及び委任を受けた代理人

(3) 遺族(被保険者の父母、配偶者又は子をいう。以下同じ。)

(開示請求の手続き)

第4条 前条各号に掲げる者(以下「開示請求者」という。)は、介護保険要介護認定関係資料等の開示請求書(様式第1号)(以下「開示請求書」という。)を提出し、要介護認定関係資料等の開示の請求(以下「開示請求」という。)を行うものとする。

2 前項の開示請求があった場合は、開示請求者に対し、別紙「介護保険要介護認定関係資料等の開示請求の手続きについて」を必ず配付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めるものとする。ただし、遺族から開示請求のあった場合については、第2号及び第3号を除くものとする。

(1) 開示請求者の本人確認の必要性

(2) 主治医に対する事前協議の必要性

(3) 主治医が開示に同意しなかった場合の取扱い

(4) 開示請求のあった要介護認定関係資料等が存在しない場合の取扱い

(5) 交付の方法

(6) 交付までの標準的な所要日数

(7) 開示請求に必要な書類

3 第1項の開示請求があった場合は、開示請求者の本人確認及び開示請求書の各項目の記載に漏れ、又は誤りがないことの確認をした後、開示請求書に、受付日付印を押印のうえ受け付けし、当該開示請求者へ開示請求書の控えを手渡すものとする。

(開示請求における本人確認手続等)

第5条 開示請求者は、前条第1項の規定により開示請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 被保険者による開示請求の場合

開示請求書に記載されている氏名、住所又は居所と同一の氏名、住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証その他本人であることを確認するに足るもの

(2) 被保険者の法定代理人及び委任を受けた代理人による請求の場合

法定代理人にあっては前号に掲げる書類のほか当該被保険者の法定代理人であることを証明するに足るもの、委任を受けた代理人にあっては同号に掲げる書類のほか当該被保険者ら委任を受けたことを証明するに足りるもの

(3) 遺族による開示請求の場合

第1号に掲げた書類のほか、戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)その他当該被保険者の遺族であることを証明するに足るもの

2 開示請求書を送付して開示請求をする場合には、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を複写機により複写したもの及び当該開示請求者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出すれば足りる。

(主治医等への照会及び報告)

第6条 主治医意見書の開示に当たっては、開示することによって本人が疾病名等を知ったとしても、本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医等と協議するものとする。

2 前項の規定により主治医等と協議する場合は、主治医意見書の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より10日間)を記入し、主治医意見書の開示について(回答)(様式第3号)、開示請求のあった主治医意見書の写し(以下「意見書の写し」という。)及び切手を添付した返信用封筒を添えて、当該主治医意見書を記載した主治医等に対し、主治医意見書開示の適否について照会するものとする。

3 主治医意見書開示の適否については、当該主治医意見書を開示することにより本人の診療上支障が生じない場合にあっては「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合にあっては「部分開示」、当該主治医意見書を開示することにより診療上支障が生じる場合にあっては「不開示」と区分するものとする。

4 遺族からの開示請求の場合については、主治医意見書の開示について(通知)(様式第4号)により、開示する旨を報告するものとする。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第7条 開示請求に対する開示、部分又は不開示(以下「開示等」という。)の決定の決裁は、外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱(平成17年外ヶ浜町訓令第43号)の行政文書の開示に関する事項の例によるものとする。

2 開示請求の対象が、認定調査結果、一次判定結果又は要介護・要支援認定等審査判定結果の場合は、開示請求書を受け付けした後、速やかに開示等を決定するものとする。この場合において、要介護・要支援認定等審査判定結果については、第三者に関する情報が併せて記録されている部分を除いて開示するものとする。

3 開示請求の対象が、主治医意見書の場合は、前条の規定による主治医等との協議の結果に基づき開示等を決定するものとする。この場合において、主治医等から部分開示の旨の回答があったときは、遺族から開示請求があった場合を除き、当該不開示部分を除いたうえで開示するものとする。

4 前条の規定による主治医等との協議に当たり、次に掲げる場合には、開示の取扱いとするものとする。

(1) 主治医等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該主治医等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしても、なお、回答が得られない場合(遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 当該主治医等が所属する保険医療機関等の廃止等又は当該主治医等の死亡等の事由により、主治医等に対して前条第1項の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該主治医等の所在が確認できない場合

(開示等の決定通知)

第8条 開示等の決定を行ったときは、介護保険要介護認定関係資料等の開示について(通知)(様式第5号第6号又は第7号)(以下「開示通知書」という。)により速やかに開示請求者に連絡するものとする。この場合において、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いにより送付するものとする。

2 主治医意見書の開示の請求に対して不開示の決定を行ったときは、介護保険要介護認定関係資料等の不開示について(通知)(様式第8号)により速やかに開示請求者に連絡するものとする。この場合において、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。

3 開示の請求があった要介護認定関係資料等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、介護保険要介護認定関係資料等の不存在について(通知)(様式第9号)により速やかに開示請求者に連絡するものとする。この場合において、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付するものとする。

(開示等の実施方法)

第9条 開示等の実施は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 閲覧による開示等

 前条第1項の規定により開示請求者あてに送付した開示通知書(様式第5号)の提示を求め、第5条の規定の例により本人確認を行うものとする。

 開示通知書を発送した日から1箇月経過しても開示請求者の来庁又は連絡がない場合は、閲覧用要介護認定関係資料等の写しを破棄するものとする。

(2) 窓口における写しによる開示等

 前条第1項の規定により開示請求者あてに送付した開示通知書(様式第6号)の提示を求め、第5条の規定の例により本人確認を行うものとする。

 開示通知書を発送した日から1箇月経過しても開示請求者来庁又は連絡がない場合は、交付用の要介護認定関係資料等(以下「交付用資料」という。)の写しを破棄するものとする。

 当該交付用資料の写しの交付に当たっては、交付用資料の写し(1部に限る。)に「保険者名」等及び「開示日」を表示するものとする。この場合において当該交付用資料の写しを交付するときは、受領者(請求者)から開示請求書の右下欄に署名を受けるものとする。

(3) 郵送による写しの開示等

 開示等を行う際は、開示通知書(様式第7号)に示した第11条で定める当該交付用資料の作成に要する費用等の納入を確認し、交付用資料を送付するものとする。

 介護保険要介護認定関係資料等の開示について(通知)(様式第10号)に「保険者名」等を表示し、「開示日」を表示した当該交付用資料(1部に限る。)と合わせて、速やかに開示請求者に交付するものとする。この場合において、開示請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いにより送付するものとする。

 第5条の規定の例による本人確認は行わないものとする。

 送達不能で返戻された交付用資料等の写しは、返戻された日から1箇月経過しても開示請求者の来庁又は連絡がない場合は、破棄するものとする。

(業務処理期間)

第10条 開示請求書を受付けしてから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、1箇月程度を目途とする。

2 前項の期間を超える場合には、開示請求者に介護保険要介護認定関係資料等の開示遅延について(通知)(様式第11号)により、その旨を連絡し、理解を得るよう努めるものとする。

(写しの作成等の費用の徴収)

第11条 要介護認定関係資料等の写しの作成に要する費用の額は、開示を受ける資料1枚につき10円とし、開示の実施の際、納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、郵送により写しの交付を行う場合は、次により行うものとする。

(1) 当該写しの作成に要する費用の額及び当該写しの送付に要する費用の額は、開示通知書(様式第7号)に示し郵送により通知するものとする。

(2) 当該写しの作成に要する額にあっては、納入通知書により、当該写しの送付に要する費用にあっては切手により納入するものとする。

(3) 前号の納入通知書は、第1号の開示通知書に同封して送付するものとする。

(関係書類の整理及び保管)

第12条 開示請求書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度介護保険要介護・要支援認定関係資料等開示受付・処理経過簿(様式第12号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。

2 要介護認定関係資料等の開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管するものとする。

3 関係書類の保存期間は、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算して5年とする。

(開示業務担当課)

第13条 要介護認定関係資料等の開示に係る業務は福祉課において、これを行うものとする。

(実施時期)

1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

別紙 略

様式 略

外ヶ浜町介護保険要介護認定関係資料等開示要綱

平成19年2月27日 訓令第26号

(平成19年3月1日施行)