○外ヶ浜町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町ふるさと応援基金条例(平成20年外ヶ浜町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 障がい者や高齢者などへの総合的な福祉・保健の推進

(2) こどもや青少年の健全育成

(3) 農業・漁業の振興

(4) 商工業・観光の振興

(5) 学校教育の振興

(6) 風土に根ざした文化の振興

(7) 外ヶ浜中央病院に対する支援(外ヶ浜中央病院支援基金)

(8) 大平山元遺跡の支援・活用

(9) その他

2 町長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途を指定しないときは、前項の各号に掲げる事業の中から当該寄附金を充てるべき事業を指定するものとする。

3 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附金に係る寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附金の受け入れ)

第3条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する以外の方法で寄附の受け入れを行うことができる。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第4条 町長は、寄附の申し出及び収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取扱いを適用した場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。

(基金台帳)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援基金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(基金の処分)

第6条 条例第7条の規則で定める場合は、第2条第1項各号に掲げる事業を行う場合とする。

(運用状況等の公表)

第7条 町長は、毎年5月末日までに、ふるさと応援基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額等を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する

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外ヶ浜町ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年9月19日 規則第4号

(平成30年9月6日施行)