○外ヶ浜町ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日

条例第9号

(設置)

第1条 ふるさと納税の主旨にのっとり、外ヶ浜町を次世代に引き継ぐとともに、人々がいきいきと暮らすことができる社会を実現するため、ふるさとへの想いや町づくりに共感を持つ個人、法人その他団体(以下「寄附者」という。)が参加できるよう寄附を募り、寄附金を財源とする外ヶ浜町ふるさと応援基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定できるものとする。

(寄附者への配慮)

第3条 町長は、基金の積立、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(積立額)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条に規定する寄附者から寄附された寄附金の額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第5条 基金に属する管理は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、町長が規則で定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

外ヶ浜町ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日 条例第9号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月19日 条例第9号