○外ヶ浜町地縁団体認可事務取扱規程

平成19年9月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(認可の申請)

第2条 地縁団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、地縁団体の認可を受けようとする場合は、認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、町長に対し申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名したもの)

(3) 構成員の名簿(様式第2号)

(4) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録(様式第3号)、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録(様式第4号)

(5) 地縁団体の認可の申請をする年度の総会に提出された事業報告書、収支決算書等並びにその区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(6) 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し及び申請者が代表者となることを受諾した承諾書の写しで、申請者本人の署名があるもの

2 規約には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

3 前項第3号の区域は、当該地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。

(認可要件)

第3条 町長は認可申請書の内容を審査し、次の各号の要件に該当しているときは、速やかに認可しなければならない。

(1) 第2条第1項第5号後段による活動が行われていると認められるとき。

(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められているとき。

(3) その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっているとき。この場合における「相当数」とはその区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。

(認可の通知及び告示)

第4条 町長は、前条により、認可を決定したときは地縁団体認可書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、次の各号に掲げる事項を様式第6号により告示しなければならない。告示した事項に変更があった場合も同様とする。(様式第6号の1)

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(台帳の作成)

第5条 町長は、前条の規定により認可したときは、告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第7号)を作成し、これを保存しなければならない。

(告示事項の変更)

第6条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の告示事項に変更があったときは、当該地縁団体の代表者は、告示事項変更届出書(様式第8号)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、告示事項の変更が規約変更を伴うときは、事前に次の各号に掲げる書類を添付した規約変更認可申請書(様式第9号)を町長に提出し、規約変更の認可を受けなければならない。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名があるもの)

2 町長は、前項の規定により認可したときは、規約変更認可書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(告示事項の証明)

第7条 告示事項の証明を受けようとする者は、氏名及び住所並びに請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した告示事項証明書交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求があった場合、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付するものとする。

(手数料)

第8条 地縁団体台帳の写しの交付については、外ヶ浜町手数料徴収条例(平成17年外ヶ浜町条例第68号)の規定によるものとし、手数料の額は、その他の証明手数料に定める額とする。

(認可の取消し)

第9条 町長は、認可地縁団体が第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたと認めたときは、その認可を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認可を取消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第12号)により、当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(認可地縁団体の解散)

第10条 認可地縁団体が法第260条の2第15項で準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は認可地縁団体解散届出書(様式第13号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を様式第6号の2により告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(解散した地縁団体の清算)

第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第14号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を様式第6号の3により告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの告示によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町地縁団体認可事務取扱規程

平成19年9月28日 告示第10号

(令和5年3月10日施行)