○外ヶ浜町社会教育団体事業補助金交付要綱

平成19年5月21日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外ヶ浜町の社会教育関係団体の育成を図り、社会教育の振興に資するため、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年3月28日規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲において、補助金を交付する。

(団体の要件)

第2条 この補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する社会教育関係団体及び教育委員会が特に認めた団体とする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において「補助対象経費」とは、積極的な社会教育及び社会体育活動を行うことによって、町の生涯学習振興施策の推進に貢献していると認められる補助対象団体の運営に係る経費であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 社会教育及び社会体育振興のための助成事業に係る経費

(2) 社会教育及び社会体育振興に必要な研修に係る経費

(3) 社会教育及び社会体育団体の広報活動に係る経費

(4) その他社会教育及び社会体育団体の運営に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請については、規則第3条の規定による。

(補助金交付の決定)

第6条 補助金交付の決定については、規則第4条の規定による。

(補助金交付の条件)

第7条 補助金交付の条件については、規則第5条の規定による。

(補助金交付又は不交付の決定の通知)

第8条 補助金交付又は不交付の決定の通知については、規則第6条の規定による。

(申請の取下げ)

第9条 申請の取り下げについては、規則第7条の規定による。

(補助金の請求手続)

第10条 補助金の請求手続きは、規則第8条の規定による。

(実績報告)

第11条 実績報告については、規則第9条の規定による。

(指導監督)

第12条 指導監督に関する定めについては、規則第10条の規定による。

(決定の取り消し等)

第13条 決定の取り消し等に関する定めについては、規則第11条の規定による。

(補助金の返還)

第14条 補助金の返還に関する定めについては、規則第12条の規定による。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

外ヶ浜町社会教育団体事業補助金交付要綱

平成19年5月21日 教育委員会規程第2号

(平成19年5月21日施行)