○外ヶ浜町非常勤職員及び臨時的任用職員に関する規則

平成19年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により期限付で任用する非常勤職員又は第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により臨時的に任用する職員(以下「非常勤職員等」という。)の任用手続、給料又は報酬及び勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員等の任用を行う場合)

第2条 非常勤職員等の任用は、職員の職に欠員を生じた場合で、当該職が一定期間継続した勤務を要し、かつ、常勤を要しないものであるときに行うものとする。

2 臨時的任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(3) 育児休業法第6条第1項に規定する場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、町長が特に必要と認める場合

(非常勤職員等の区分及び定義)

第3条 非常勤職員等は、非常勤職員、期限付臨時職員、育児休業代替臨時職員及び日日雇用職員に区分し、それぞれの意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 非常勤職員 地方公務員法第17条第1項の規定により、任用期間が1年以内で、1週間あたりの勤務時間(勤務時間が月、半年又は年で割り振られる場合はそれぞれ)が正規職員の4分の3を超えない者

(2) 期限付臨時職員 地方公務員法第22条第5項の規定により、任用期間が6箇月以下の臨時の職に任用される者で1週間あたりの勤務時間(勤務時間が月又は半年で割り振られる場合はそれぞれ)が正規職員と同じ者

(3) 育児休業代替臨時職員 育児休業法第6条第1項の規定により、育児休業をしている職員の代替として当該育児休業の期間の範囲内で1年を超えない任用期間で臨時的に任用される者

(4) 日日雇用職員 地方公務員法第22条第5項の規定により、町の直営工事の現場人夫及びこれに準ずる人夫で6箇月以下の雇用予定期間の範囲内で雇用される者

(職名)

第4条 非常勤職員等の職名は、次のとおりとする。

(1) 非常勤職員 非常勤事務員、非常勤技術員、非常勤技能員及び非常勤労務員

(2) 期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員 臨時事務員、臨時技術員、臨時技能員及び臨時労務員

(非常勤職員等の任用)

第5条 各課等の長(以下「所属長」という。)は、非常勤職員等の任用を行う必要があると認めるときは、非常勤職員等任用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、その必要があると認めるときは、公募等の方法により募集し任用の決定をしたときは、非常勤職員等の任用をしようとする者に対し、非常勤職員等任用通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(日日雇用の制限)

第6条 所属長は、日日雇用職員を町の直営工事の現場人夫及びこれに準ずる人夫の職以外の職務に従事させてはならない。

(任用期間の更新)

第7条 非常勤職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第3号)により1年の範囲内で更新することができる。ただし、他の適任者の確保が困難であるときは、再度更新することができる。

2 期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員の任用期間は、任用期間更新通知書(様式第3号)により更新することができる。この場合において、期限付臨時職員の更新は、有資格者の確保が困難な場合その他特別な事情がある場合に限るものとし、その期間は6箇月以内とする。

3 日日雇用職員の雇用予定期間は、6箇月の範囲内で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(再任用の制限)

第8条 前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、期限付臨時職員又は育児休業代替臨時職員であった者を再度期限付臨時職員又は育児休業代替臨時職員として任用することができる。

(1) 福祉施設(福祉課を含む。)、病院等の保健師及び看護師の産休、育児休業及び長期の病気休暇等の代替等のため任用する場合で有資格者の確保が困難な場合

(2) 小、中学校の通学バス及び循環バス等の運転業務を行う期限付臨時職員で有資格者の確保が困難な場合

(3) 前2号のほか資格を必要とする業務に従事する期限付臨時職員で有資格者の確保が困難な場合

(4) 育児休業代替臨時職員としての任用期間が終了した後当該任用に係る育児休業をしていた職員が当該育児休業に係る子について再び育児休業の承認を受けた場合に当該職員の代替として任用する場合

(覚書等)

第9条 非常勤職員、期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員は、任用された後速やかに覚書(様式第4号の1)及び新採用者個人票(様式第4号の2)に署名し、町長に提出しなければならない。

(給料又は報酬等)

第10条 非常勤職員等の給料又は報酬は、予算の範囲内で別に定める。

2 給料又は報酬は毎月末日を締切日とし、翌月21日(支払日が休日に当たるときは、その前日)に支払う。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員等には、一般職の職員の例により時間外勤務手当を支給する。

4 前項の時間外勤務手当の支払日は、給料又は報酬の支払いの例による。

5 非常勤職員等が公務のため出張するときは、一般職の職員の例による。この場合において非常勤職員等の職務は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)第3条第1項に規定する行政職給料表1級の職務とする。

(社会保険)

第11条 非常勤職員等の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第12条 非常勤職員等の勤務時間、勤務時間の割振り及び勤務日は、任用の都度定める。

(休日)

第13条 休日は、次のとおりとする。ただし、勤務時間を月単位、半年単位又は年単位で割振られる非常勤職員等は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日(振替休日を含む。)及び国民の休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(休日の振替)

第14条 職務の都合により、前条の休日に勤務するときは、他の日に振替えることができる。

(休暇)

第15条 非常勤職員等の年次有給休暇は、別表に定めるとおりとする。

2 その他の有給休暇は夏季休暇及び忌引休暇とし、その期間、届出及び整理等については、一般職の職員の例による。

(服務)

第16条 臨時職員の服務については、外ヶ浜町職員服務規程(平成17年外ヶ浜町訓令第23号)第2条から第6条第8条から第10条第16条第18条から第20条の規定を準用する。

(退職)

第17条 臨時職員は、任用期間の中途で退職するときは、町長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。この場合、町長は退職承認通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に際し、外ヶ浜町職員の臨時的任用に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第27号)、外ヶ浜町短時間職員の雇用管理に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第28号)、外ヶ浜町職員臨時職員管理規程(平成17年外ヶ浜町訓令第18号)及び外ヶ浜町非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第33号)(以下「旧規則等」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに旧規則等によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日において、旧規則等により任用された臨時職員の第4条第4項の規定の適用については、この規則を適用する。

(平成21年3月17日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年10月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年2月5日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

年次有給休暇の日数等

日数の計算方法

取得単位

20日に当該年度の任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は切捨てる)

1日、半日又は1時間単位

備考

1 1時間を単位として与えられた年次有給休暇から日に換算する場合は、1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

2 非常勤職員等がこの表に定める年次休暇の日数のうち、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、当該非常勤職員等の任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において残日数を年次有給休暇として受けることができる。ただし、繰り越された残日数は、再度繰り越すことができない。

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外ヶ浜町非常勤職員及び臨時的任用職員に関する規則

平成19年4月1日 規則第38号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第38号
平成21年3月17日 規則第3号
平成21年5月1日 規則第11号
平成23年4月21日 規則第6号
平成24年10月4日 規則第18号
令和2年2月5日 規則第19号
令和5年3月10日 規則第7号