○外ヶ浜町下水道排水設備指定工事業者規則

平成17年3月28日

規則第125号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町公共下水道条例(平成17年外ヶ浜町条例第179号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、外ヶ浜町下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事業者 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとし、町長が指定した工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会青森県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、又は更新講習を修了し、その資格を得た者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事配管工 県支部が実施する配管工認定講習及び更新講習(以下「講習」という。)を修了し、その資格を得た者(以下「配管工」という。)をいう。

(排水設備等の工事の実施)

第3条 指定工事業者は、外ヶ浜町公共下水道の排水設備等の工事を実施することができる。

(指定工事業者の資格要件)

第4条 指定工事業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 排水設備工事の設計及び監督管理をする責任技術者が1人以上及び排水設備工事の施工を行う配管工が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 次のいずれにも該当しないこと。

 指定工事業者が第12条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

(4) その他町長が必要と認める条件を備えていること。

(指定の時期)

第5条 指定工事業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が必要と認めたときは、随時指定することができる。

(指定の申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 専属する責任技術者及び配管工の資格を証する書類の写し

(2) 前年度分納税証明書

(3) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び第4条第3号ウに該当しないことを証する書類

(4) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(5) 営業所の平面図及び付近見取図

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定書等の通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道排水設備指定工事業者指定書(様式第2号)により通知し、下水道排水設備指定工事業者証(様式第3号)を交付する。

2 指定工事業者は、営業所内の見やすい場所に指定工事業者証を掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定工事業者の有効期間は、3年とする。ただし、毎月4月以降に指定を受けた場合は、その年度を1年目とする。

2 特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず町長はこれを短縮することができる。

(継続指定の申請等)

第9条 指定工事業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了の日の1箇月前までに、下水道排水設備指定工事業者継続指定申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、第7条第1項の規定により下水道排水設備指定工事業者継続指定書(様式第2号)により通知する。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第10条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定める(以下「法令等」という。)ところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の新設等工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事の期限その他必要な事項を明示し、適正な工費で施工しなければならない。

(3) 排水設備工事は、条例第7条に規定する町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(4) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下に設計及び施工をしなければならない。

(5) 排水設備の新設等完成検査合格後においても、契約に特に定めがある場合を除き1年以内に生じた故障については無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(6) 名義を他人に貸与し、又は町長の承認を得て他の工事業者に請け負わせる場合を除き、工事を下請けさせてはならない。

(異動の届出)

第11条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに下水道排水設備指定工事業者異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止又は休止しようとするとき。

(2) 店舗を移転したとき。

(3) 組織を変更しようとするとき。

(4) 代表者に異動があったとき。

(5) 責任技術者又は配管工に異動があったとき。

(指定の取消し)

第12条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消すことができる。

(1) 第4条に規定する資格要件を欠いたとき。

(2) 正当な理由なく、法令等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) 工事業者として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(5) 第14条に規定する工事価格に比し不当に高い工事費を要求し、又は受けたとき。

(6) 営業を廃止したとき又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(7) 虚偽の申請又は届出を発見したとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、下水道排水設備指定工事業者指定取消等通知書(様式第6号)により通知する。

(指定の取消しによる損害の責任)

第13条 前条の規定により指定工事業者が指定を取消されたことによる損害を受けても村は、その責任を負わない。

(工事価格の算出方法)

第14条 指定工事業者が排水設備設置義務者と契約を締結する排水設備等の工事価格は、次に掲げる経費の合算額によるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 運搬費及び工事雑費

(4) 間接経費

(5) 消費税

(公告)

第15条 町長は、指定工事業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第11条第1項第1号第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(指定書等の返納)

第16条 指定工事業者は、指定を取消されたときは、第7条第1項の指定書及び指定証を返納しなければならない。

(責任技術者の登録資格)

第17条 責任技術者は、日本下水道協会青森県支部が実施する排水設備工事責任技術者の試験に合格した者でなければならない。ただし、当町の職員として引き続き5年以上公共下水道工事の設計又は監督に従事した職員については、この限りではない。

2 前項の試験の実施について必要な事項は、県支部が定めるものとする。

3 責任技術者は、配管工の資格を有するものとする。

(責任技術者の登録)

第18条 前条の規定による登録資格を有する者で、責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請を受けたときは、30日以内に、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを登録し、排水設備工事責任技術者証(様式第8号)を交付する。

3 責任技術者は、町長が行う設計の審査及び工事の検査又はその他関係者の要求があったときは、排水設備工事責任技術者証を提示しなければならない。

(登録の取消し等)

第19条 責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において責任技術者として工事に従事することを停止し、又は登録を取消すことができる。

(1) 指定工事業者が第12条第1項に該当する場合、そのことが当該責任技術者の担当した排水設備工事の技術に関する事項に起因するとき。

(2) 下水道に関する法令に違反したとき。

2 責任技術者は、前項の規定により工事に従事することを一時停止され、又は登録を取消されたときは、直ちに排水設備工事責任技術者証を町長に返還しなければならない。

(配管工の登録資格)

第20条 配管工は県支部が実施する講習を終了した者でなければならない。

2 前項の講習の実施について必要な事項は県支部が定めるものとする。

(配管工の登録)

第21条 前条の規定による資格を有する者で、配管工の登録を受けようとする者は、排水設備工事配管工登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請を受けたときは、30日以内にその内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備工事配管工証(様式第10号)を交付する。

(登録の有効期間及び更新手続)

第22条 第18条及び前条の規定による登録の有効期間は、3年とする。

2 前項の有効期間は、更新することができる。この場合において、更新を受けようとする者は有効期間満了の日前30日までに排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号)又は排水設備工事配管工登録申請書(様式第9号)を町長に提出し、その審査を受けるとともに、県支部が行う更新講習を受けなければならない。

(責任技術者及び配管工の兼職禁止)

第23条 責任技術者及び配管工は、2以上の指定工事業者の責任技術者及び配管工を兼ねることができない。

(工事材料の検査)

第24条 指定工事業者は、条例第7条第1項の規定により、排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けるときは、排水設備等工事材料検査申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、その材料を検査して、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(工事完了の検査)

第25条 指定工事業者は、条例第9条第1項の規定により排水設備工事の完了により検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、30日以内にこれを審査し、合格したときは、排水設備検査済証(様式第14号)を交付する。

3 工事を依頼した者は、前項の規定により指定工事業者が交付を受けた排水設備等検査済証を門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。

(排水設備工事に係る利害関係)

第26条 町長は、指定工事業者の施行する工事に係る利害について一切の責任を負わないものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日規則第65号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町下水道排水設備指定工事業者規則

平成17年3月28日 規則第125号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第125号
平成19年3月23日 規則第65号
令和5年3月10日 規則第7号