○外ヶ浜町公共下水道条例

平成17年3月28日

条例第179号

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 水道水を使用した場合は、外ヶ浜町簡易水道事業給水条例(平成17年外ヶ浜町条例第173号)第22条に規定する毎月の定例日から次の定例日までをいい、水道水以外の水を使用した場合もこれに準ずる。

(13) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管)を連絡するため設置したますをいう。

(施設の名称及び位置)

第3条 公共下水道処理施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(排水設備の設置)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合は遅滞なく排水設備を設置し、汲み取り便所については3年以内に改造しなければならない。ただし、特別の事由があると認められたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、陶器、コンクリート、レンガその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備設置義務者が、排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除外施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届けることによってこれに代えることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者は、排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 指定工事業者は、排水設備等の工事が完了したときは、完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認めたときは、指定工事業者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備設置義務者の異動の届出)

第10条 排水設備設置義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質及びそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第13条 前条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質管理責任者制度)

第14条 第12条に規定する除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第16条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(代理人及び管理人)

第18条 排水設備等の所有者又は占用者が町内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければならない。

2 給水装置を2以上の使用者(以下「共用者」という。)が共有し、又は共用するときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから管理人を定めて町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人若しくは管理人の届出がないとき、又は代理人若しくは管理人を不適当と認めたときは、代理人又は管理人を指定し、又は変更させることができる。

(共用者等の変更の届出)

第19条 共用者は、管理人に変更があったときは、共用者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、基本使用料と従量使用料との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率の合計を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じた場合は四捨五入した額とし、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、第21条の定めるところにより算定する。

(用途区分)

第21条 汚水の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用

(2) 公共用

用途区分

基本使用料

1箇月

排除汚水量の区分

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで1,300円

10を超え20立方メートルまで

130円

20を超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超えるもの

150円

公共用

10立方メートルまで1,300円

10立方メートルを超えるもの

130円

(排除汚水量の認定)

第22条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を認定することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えた使用水量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 使用者が使用月の中途に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において、当該排水量が10立方メートル未満であるときは、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、排水汚水量が5立方メートル未満のときは、基本使用料の2分の1に相当する額とする。

(2) 使用日数が15日を超え、又は排除汚水量が5立方メートル以上のときは、基本使用料の額とする。

(使用料の徴収方法)

第23条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎使用月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したとき及び町長において必要があると認めたときは、随時徴収し、又は2箇月分以上をまとめて徴収することができる。

2 前項に掲げるもののほか、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時に使用する場合において特に必要と認めたときは、町長は概算による額の使用料を前納させることができる。

3 前項の規定によって前納させた使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

4 第17条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、新たに排水設備を設置した時を使用の開始とみなし使用料を徴収する。使用の休止又は廃止の届出がないときも、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(使用料の納期限の延長及び減免)

第24条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第25条 町長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。

(手数料の徴収)

第26条 町長は、第8条第1項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき及び第9条第1項の規定による工事の検査を受けようとする指定工事業者から届け出があったときは、次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 工事業者指定手数料 1件につき 1万円

(2) 工事検査手数料 1件につき 3千円

2 前項の手数料は申請の際に徴収する。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させ、又は添加させる行為をいう。

(占用の許可等)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしてその許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第30条 前条の許可を受けた者は、その許可を受けた期間が満了したとき又はその当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認めるときは、必要な指示をすることができる。

(特別使用)

第31条 町長は、処理区域外の者に対し、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

(損害賠償)

第32条 町長は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(罰則)

第33条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第9条第13条及び第17条の規定による届出を怠った者

(4) 第12条の規定に違反した使用者

(5) 第15条の規定に違反した者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

(7) 第7条又は第27条の規定による申請書又は書類、第17条の規定による届出書、第22条第4号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(8) 第30条ただし書の規定による指示に従わなかった者

第34条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(水洗便所普及促進措置)

第35条 町長は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(運営委員会の設置)

第36条 下水道事業の適切なる運営を図るため運営委員会を設置する。

2 前項に関し、必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第37条 この条例に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月24日条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月9日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

施設の位置

平舘浄化センター

外ヶ浜町字平舘弥蔵釜41外

三厩浄化センター

外ヶ浜町字三厩東町249

蟹田浄化センター

外ヶ浜町字蟹田桂淵34―4

外ヶ浜町公共下水道条例

平成17年3月28日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 条例第179号
平成18年3月24日 条例第266号
平成24年3月15日 条例第25号
平成26年6月10日 条例第22号
平成28年12月9日 条例第39号
令和5年3月10日 条例第17号