○外ヶ浜町議会事務局処務規程

平成17年4月4日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、外ヶ浜町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理、職務その他の必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 外ヶ浜町議会事務局設置条例(平17年外ヶ浜町条例第181号)の定めるところにより事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌に係る事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員の人事、給与、服務、研修、福利厚生に関すること。

(4) 議員の報酬、費用弁償及び共済等に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(7) 議長会に関すること。

(8) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(9) 議場及び附属建物の管理に関すること。

(10) 傍聴に関すること。

(11) 物品の購入、保管、出納に関すること。

(12) 図書及び資料の収集、整理及び保管に関すること。

(13) 議会広報の発行に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 全員協議会に関すること。

(5) 議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。

(6) 会議録及び諸会議の記録に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 提出議案の調査に関すること。

(9) 議会が必要とする町政についての調査及び研究に関すること。

(10) 議会の審議に係る資料の収集及び発刊に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、議事一般に関すること。

2 前条の規定により置かれる係の分掌事務は、事務局長が定める。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は、議会の庶務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(公印)

第5条 公印は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 委員長印

(4) 議会印

(5) 事務局長印

2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、告示する。

3 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

4 公印は、事務局長が保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(文書等の収受及び配布)

第6条 事務局に到達した文書又は物品(小包等これに準ずるものをいう。)の取扱いその他については、外ヶ浜町文書事務整理保存規程(平成17年外ヶ浜町訓令第9号)を準用する。

(文書の記号及び番号)

第7条 一般文書には、次の文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号又は文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

文書記号 外議

外議親(親展文書の場合)

2 文書番号は、収発件名簿により付し、会計年度間を通じて順次一連番号とする。

3 第1項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付さなければならない。

(文書の発送)

第8条 発送を要する文書は、文書記号及び文書番号を付し、公印を押し、原議と契印しなければならない。

2 文書の発送は、収発件名簿に記入の上発送するものとする。

(文書の保存)

第9条 完結した文書の保存年限区分については、外ヶ浜町文書事務整理保存規程を準用する。

(服務)

第10条 職員は、町民全体の奉仕者としてその使命を自覚し、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第11条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年4月4日から施行する。

別表(第5条関係)

1 ひな形

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2 寸法

公印の種類

寸法(ミリメートル平方)

議長印

21

副議長印

21

常任委員長印

18

議会運営委員長印

21

特別委員長印

21

広報委員長印

21

事務局長印

18

議会印

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外ヶ浜町議会事務局処務規程

平成17年4月4日 議会訓令第3号

(平成17年4月4日施行)