○外ヶ浜町議会事務局設置条例

平成17年4月4日

条例第181号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、外ヶ浜町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要の職員を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、外ヶ浜町職員の定数条例(平成17年外ヶ浜町条例第28号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(職員の給与、服務分限等に関する委任)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

外ヶ浜町議会事務局設置条例

平成17年4月4日 条例第181号

(平成17年4月4日施行)