○外ヶ浜町職員の定数条例

平成17年3月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、外ヶ浜町職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(外ヶ浜町職員の分限に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第39号)第2条の規定により休職された職員、雇用人及び嘱託を含め副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長事務部局の職員 172人

 一般会計職員 90人

 国民健康保険特別会計職員 3人

 介護保険特別会計職員 6人

 下水道事業会計職員 1人

 病院事業会計職員 69人

(うち老人保健施設事業職員 19人)

 簡易水道事業会計職員 3人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 教育委員会事務局の職員 29人

(4) 農業委員会事務局の職員 2人

(5) 選挙管理委員会事務局の職員 1人

(6) 青森地域広域事務組合派遣職員 19人

(職員の定数の配分及び兼務)

第4条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分及びその他の法令に基づく事務局の事務を補助するための職員の兼務については、それぞれの機関の長と協議して町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月18日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外ヶ浜町職員の定数条例

平成17年3月28日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 条例第28号
平成18年12月18日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第47号
平成21年3月13日 条例第17号
平成22年3月12日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第20号
平成23年3月17日 条例第4号
平成24年3月15日 条例第9号
平成25年3月18日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第4号
平成29年6月8日 条例第11号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年12月11日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第7号