○外ヶ浜町消防団条例
平成17年3月28日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、外ヶ浜町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、350人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下団長という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有するもののうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定するもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。
(定年による退職等)
第5条の2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日までに退職する。ただし、団長及び副団長については、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(定年)
第5条の3 団員の定年は、年齢70年とする。
(任期)
第5条の4 団長、副団長、本団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
第8条 団員は、団長の召集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、召集を受けない場合であっても水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、報酬を支給する。
3 団員が任期満了、退職、失職、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、外ヶ浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第44号)の定めるところにより費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害若しくは疾病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町消防団条例(昭和27年蟹田町条例第36号)、平舘村消防団条例(昭和41年平舘村条例第17号)又は三厩村消防団規則(昭和44年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第3条の消防団長の任用については、3地区の団長の中から連合消防団長を町長が任用する。ただし、平成17年3月28日から平成19年3月31日までとする。
附則(平成18年9月22日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月12日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
種別 | 区分 | 報酬額 | 適要 |
年額報酬 | 団長 | 年額 82,500円 | |
副団長 | 年額 69,000円 | ||
本団付分団長 | 年額 50,500円 | ||
分団長 | 年額 50,500円 | ||
副分団長 | 年額 45,500円 | ||
部長 | 年額 37,000円 | ||
班長 | 年額 37,000円 | ||
団員 | 年額 36,500円 | ||
出動報酬 | 災害出動 | 1日 4,000円 | 8時間を超えた場合にあっては8,000円 |
訓練出動 | 1日 2,000円 | ||
警戒出動 | 1日 2,000円 | ||
その他の出動 | 1日 2,000円 |