○外ヶ浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
第3条 報酬は、勤務の都度これを支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。
2 報酬が月額で定められている特別職の職員については、辞任の月から日割計算により報酬を支給し、退職、失職、免職等の場合は、その月分の全額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員等に支給する旅費の例による。
第5条 町長、副町長及び教育長並びに一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は、支給しない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年蟹田町条例第6号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年平舘村条例第6号)又は三厩村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年三厩村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日条例第198号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日条例第202号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第241号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第242号)
この条例は、平成18年1月30日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第250号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月6日条例第4号)
この条例は、平成18年4月6日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年10月5日から適用する。
附則(平成19年3月23日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月7日条例第27号)
この条例は、平成20年1月7日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の外ヶ浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の外ヶ浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年6月8日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成29年12月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月6日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 支給区分 | 報酬 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県外 円 | 県内 円 | 県外 円 | 県内 円 | |||
円 | ||||||
農業委員会会長 | 月額 | 22,000 | 1,500 | 750 | 12,000 | 10,000 |
能率給 | 予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額 | |||||
農業委員会委員 | 月額 | 19,000 | ||||
能率給 | 予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額 | |||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 15,000 | ||||
能率給 | 予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額 | |||||
選挙管理委員会委員長 | 日額 | 4,000 | ||||
選挙管理委員会委員 | 日額 | |||||
監査委員(学識者) | 日額 | |||||
監査委員(議員) | 日額 | |||||
教育委員会委員 | 日額 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | |||||
社会教育指導員 | 月額 | 72,000 | ||||
投票管理者 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額 | ||||
期日前投票管理者 | 日額 | |||||
選挙長 | 日額 | |||||
開票管理者 | 日額 | |||||
投票立会人 | 日額 | |||||
期日前投票立会人 | 日額 | |||||
開票立会人 | 日額 | |||||
選挙立会人 | 日額 | |||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 3,500 | ||||
防災会議委員 | 日額 | |||||
水防協議会委員 | 日額 | |||||
総合計画審議会委員 | 日額 | |||||
町史編さん委員 | 日額 | |||||
褒賞審査会委員 | 日額 | |||||
行政改革推進委員会委員 | 日額 | |||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | |||||
行政不服審査会委員 | 日額 | |||||
民生委員推薦会委員 | 日額 | |||||
民生児童委員 | 日額 | |||||
保育所入所児童審査委員 | 日額 | |||||
児童館運営審議会委員 | 日額 | |||||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | |||||
自殺対策協議会委員 | 日額 | |||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 | |||||
都市計画審議会委員 | 日額 | |||||
景観審議会委員 | 日額 | |||||
町営住宅供給選考委員 | 日額 | |||||
部分林運営委員会委員 | 日額 | |||||
農業振興対策協議会委員 | 日額 | |||||
地域農政推進協議会委員 | 日額 | |||||
地域農政推進委員 | 日額 | |||||
地域農政農用地流動化推進委員 | 日額 | |||||
上磯中部地域沿岸漁業構造改善協議会委員 | 日額 | |||||
水産振興対策協議会委員 | 日額 | |||||
観光物産開発推進協議会委員 | 日額 | |||||
教員住宅入居選考委員 | 日額 | |||||
給食センター運営委員会委員 | 日額 | |||||
社会教育委員 | 日額 | |||||
生涯学習推進委員会委員 | 日額 | |||||
青少年問題協議会委員 | 日額 | |||||
公民館運営審議会委員 | 日額 | |||||
教育奨励賞審査委員会委員 | 日額 | |||||
スポーツ推進委員 | 日額 | |||||
文化財保護審議会委員 | 日額 | |||||
上下水道事業運営委員会委員 | 日額 | |||||
病院運営委員会委員 | 日額 | |||||
福祉・過疎地有償運送等運営協議会委員 | 日額 | |||||
介護保険事業計画等策定委員会委員 | 日額 | |||||
総合観光開発計画策定委員会委員 | 日額 | |||||
町民憲章起草委員会委員 | 日額 | |||||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | |||||
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | |||||
国民保護協議会委員 | 日額 | |||||
公共事業再評価委員会委員 | 日額 | |||||
地域公共交通会議委員 | 日額 | |||||
学校再編検討委員会委員 | 日額 | |||||
学校運営協議会委員 | 日額 | |||||
一貫校準備委員会委員 | 日額 | |||||
部活動地域移行検討協議会委員 | 日額 | |||||
学校施設整備検討会議委員 | 日額 | |||||
遺跡等整備活用検討会議委員 | 日額 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | |||||
地域福祉計画検討委員会委員 | 日額 | |||||
農業委員会委員選考委員 | 日額 | |||||
財団法人・三セク運営対策委員会委員 | 日額 | 1,000 | ||||
バス運行対策協議会委員 | 日額 | |||||
総合観光開発計画協議会委員 | 日額 | |||||
保育所民営化委員会委員 | 日額 | |||||
平舘温泉開発委員会委員 | 日額 | |||||
新エネルギー導入推進委員会委員 | 日額 | |||||
その他の委員で町長が認めたもの | 日額 | |||||
保健協力員 | 年額 | 12,000 | ||||
鳥獣被害対策実施隊 | 日額 | 6,000 |