○外ヶ浜町外ヶ浜中央病院運営委員会規則
平成17年3月28日
規則第120号
(趣旨)
第1条 外ヶ浜町病院事業の設置等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第174号)第11条第1項の規定に基づく外ヶ浜中央病院運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、町長から諮問された町立病院の運営に関する事項を審議する。
2 委員会において必要があると認めるときは、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、医師、国民健康保険被保険者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行う会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町立病院事務局職員が担当する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。