○外ヶ浜町病院事業の設置等に関する条例
平成17年3月28日
条例第174号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
第2条 附帯事業として、診療所、老人保健施設を運営する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 | 外ヶ浜町字下蟹田42番地の1 |
外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院附属三厩診療所 | 外ヶ浜町字三厩新町6番地 |
外ヶ浜町介護老人保健施設たんぽぽ | 外ヶ浜町字下蟹田42番地の1 |
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 整形外科
(5) リハビリテーション科
3 病院の病床数は、次のとおりとする。
一般床 44床
4 外ヶ浜町介護老人保健施設たんぽぽの定員は、次のとおりとする。
(1) 入所者 44人(内ショート・ステイ5人)
(2) 通所者 15人
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が7万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例に定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が7万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(会計管理者に会計事務の一部を行わせる場合及び会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(会計管理者に会計事務及び決算を行わせる場合及び会計事務及び決算の処理)
第10条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(運営委員会)
第11条 町長は、病院事業の運営について必要な事項を諮問するため外ヶ浜中央病院運営委員会を置く。
2 外ヶ浜中央病院運営委員会の委員は、7人とし、医師、国民健康保険被保険者、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町病院事業の設置等に関する条例(昭和41年蟹田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第59号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日条例第25号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第43号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。