○外ヶ浜町簡易水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置(第3条―第6条)

第3章 給水(第7条―第14条)

第4章 料金(第15条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町簡易水道事業給水条例(平成17年外ヶ浜町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 給水装置

(給水装置の新設等の申込み等)

第3条 条例第5条の規定により、給水装置の新設等の承認を受けようとする者(以下「新設等申込者」という。)は、給水装置新設等申込書(様式第1号)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査の上給水装置の新設等の可否を決定し、当該新設等申込者にその旨を通知するものとする。

3 新設等申込者は、第1項の申込書の内容に変更があったとき、又は当該給水装置の新設等を取りやめようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が新設等申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、同意書は、当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは構築物内に給水装置の新設等の工事を施行しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意書

(3) 前2号の規定による同意書を提出できないときは、新設等申込者の誓約書

(設計審査)

第5条 条例第7条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで

2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置の設計図を給水装置の新設等をする者から徴することができる。

(給水装置の構造及び材質)

第6条 条例第8条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。

2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の基準に適合し、かつ、管理者が別に定めるものに適合したものでなければならない。

第3章 給水

(代理人の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、給水装置所有者代理人届(様式第2号)により行うものとする。

(管理人の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、給水装置管理人届(様式第3号)により行うものとする。

(計量の例外)

第9条 条例第14条第1項ただし書の規定により計量の必要がないと認めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が計量の必要がないと認めたもの

(受水タンク以下の装置へのメーターの設置等)

第10条 受水タンク以下の装置の所有者で、条例第14条第2項ただし書の規定による当該装置へのメーターの設置を希望するものは、受水タンク以下の装置への水道メーター設置申込書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項ただし書の規定によりメーターを設置することができる受水タンク以下の装置は、次に掲げる条件に適合したものでなければならない。

(1) 住居部分と非住居部分に使用上区分され、かつ、住居部分の水道が家事用として使用されること。

(2) 当該装置の位置がメーターの設置、取替及び点検の作業等に支障を及ぼさないものであること。

3 管理者は、第1項の規定による申込みの承認を決定したときは、当該申込者に通知するものとする。

4 メーターを設置した受水タンク以下の装置の管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。

(メーターの貸与等)

第11条 条例第15条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーター保管証を管理者に提出しなければならない。

2 メーターの設置箇所及びその周囲は、常に清潔にし、かつ、点検その他作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、水道使用中止・廃止届(様式第5号)、水道用途変更届(様式第6号)又は私設消火栓使用届(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、給水装置使用者変更届(様式第8号)、給水装置所有者変更届(様式第9号)、給水装置所有者代理人変更届(様式第10号)、給水装置管理人変更届(様式第11号)又は共用給水装置使用者異動届(様式第12号)により行うものとする。

(私設消火栓の使用及び封印)

第13条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。

2 私設消火栓は、管理者が封印する。

(給水装置及び水質の検査の費用)

第14条 条例第19条第2項の特別の費用は、次に掲げるものとする。

(1) 給水装置の構造又は材質若しくは機能について、通常の検査以外の検査に要する費用

(2) 給水する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の検査以外の検査において特別に要する費用

第4章 料金

(料金の月計算)

第15条 水道料金(以下「料金」という。)は、定例日の翌日から次の定例日までを1箇月分として算定する。

(水量端数の計算)

第16条 メーターの点検時において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときの当該端数は、翌月分の使用水量にこれを参入する。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止するときは、この限りでない。

(共用給水装置の料金)

第17条 共用給水装置による料金の算定の適用を受けようとする共用給水装置の所有者又は管理人は、共用給水装置使用届(様式第13号)によりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、共用給水装置に係る各使用者の使用水量を認定し、料金を算定する。

(メーター点検時の告知)

第18条 管理者は、メーターの点検を行ったときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。

2 管理者は、条例第24条の規定により使用水量を見積りし、又は条例第25条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を水道の使用者又は管理人に告知する。

(使用水量の認定方法)

第19条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、使用状況を考慮して管理者が定める。

(料金の精算)

第20条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の料金に充当精算することができる。

2 前項ただし書の規定は、条例第28条第2項の精算について準用する。

(料金等の軽減又は免除等)

第21条 条例第31条の規定により料金等の軽減、免除、分納又は延納を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第31条の規定による軽減、免除の額又は分納、延納の期間は、その都度、管理者が定める。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町水道事業給水条例施行規程(平成10年蟹田町規則第1号)、平舘村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年平舘村規則第8号)又は三厩村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年三厩村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月12日訓令第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町簡易水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成25年12月12日 訓令第17号
令和5年3月10日 訓令第8号