○外ヶ浜町簡易水道事業給水条例

平成17年3月28日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 運営委員会(第36条)

第7章 貯水槽水道(第37条・第42条)

第8章 補則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町簡易水道事業(以下「水道」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 外ヶ浜町の水道事業の給水区域は、別表第1に定めるとおりとする。

2 管理者が公益上必要と認めるときは、町の行政区域外に分水することができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具

(2) 一般用 一般家庭において水道を使用する用途

(3) 団体用 団体が水道を使用する用途

(4) 営業用 営業に水道を使用する用途

(5) 工業用 工業に水道を使用する用途

(6) 浴場用 一般公衆浴場に水道を使用する用途

(7) 集会所用 集会所に水道を使用する用途

(8) 臨時用 工事現場及び一時的に水道を使用する用途

(9) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第14条の規定により設置された町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届けなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第14条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、管理者が給水装置に設置する。ただし、給水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、管理者が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人及び管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用者数に異動があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に認めたときは、町においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、別表第2に定めるところの合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率の合計を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日にメーター点検を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(共用給水装置による料金の算定)

第23条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第14条第2項ただし書の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。

(見積りによる算定)

第24条 管理者は、積雪多量その他の理由によってメーターの点検に支障があるときは、使用水量を見積って料金を算定し、後日点検したときにその料金を精算する。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(無届けの場合の料金)

第26条 第16条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は水道をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第30条 手数料は、別表第3に定めるところにより申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(料金等の軽減又は免除等)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を軽減し、免除し、分納し、若しくは延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第21条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第22条の使用水量の計量若しくは第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 運営委員会

(運営委員会の設置)

第36条 町長は、外ヶ浜町水道事業の運営について必要な事項を諮問するため、運営委員会を置く。

2 前項に関し、必要な事項は、規則で定める。

第7章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第7条の工事の施行、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第32条の検査若しくは第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 正当な理由がなくて、止水栓を開閉した者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者を徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町水道事業給水条例(平成10年蟹田町条例第1号)、平舘村簡易水道事業給水条例(平成10年平舘村条例第6号)又は三厩村簡易水道事業給水条例(昭和37年三厩村条例第75号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年6月1日以後の定例日に検針した使用水量に係るものから適用し、平成21年5月31日以前の定例日に検針した使用水量に係るものは、なお従前の例による。

(平成25年12月12日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの検針によるもの及び各種手数料は、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1)

水道名

給水区域

外ヶ浜町簡易水道

外ヶ浜町字蟹田全域(高石、高石股、十志和及び砂川地区を除く。)、上蟹田、下蟹田及び字平舘全域

外ヶ浜町三厩簡易水道

外ヶ浜町字三厩全域

(2) 外ヶ浜町の区域外に給水する区域

水道名

給水区域

外ヶ浜町三厩簡易水道

今別町大字浜名字二ツ石5―5、5―6、5―7、5―8、6―1、6―2、6―5、6―6、6―7、6―8、7―9、7―10

別表第2(第21条関係)

(1) 水道料金

用途

基本水量

(1箇月)

基本料金

(1箇月)

超過料金

(1m3につき)

一般用

8m3

1,900円

260円

団体用

10m3

2,600円

260円

営業用

10m3

2,600円

260円

工業用

100m3

21,000円

260円

浴場用

100m3

20,000円

260円

集会所用

10m3

1,900円

260円

臨時用

10m3

3,000円

260円

(2) メーター使用料

口径

使用料

(1箇月)

13mm

140円

20mm

160円

25mm

400円

30mm

580円

40mm

970円

50mm

1,300円

75mm

2,300円

別表第3(第30条関係)

設計審査及び工事検査手数料

分岐工事有

1件

8,500円

分岐工事無

1件

3,500円

各種証明手数料

1件

200円

給水装置工事事業者指定手数料

1件

10,000円

外ヶ浜町簡易水道事業給水条例

平成17年3月28日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 条例第173号
平成18年6月21日 条例第12号
平成18年8月17日 条例第18号
平成18年12月18日 条例第31号
平成21年3月13日 条例第14号
平成25年12月12日 条例第45号
平成27年6月10日 条例第23号
令和2年3月12日 条例第41号
令和5年3月10日 条例第16号