○外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク管理運営規則

平成17年3月28日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第164号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき龍飛崎シーサイドパーク(以下「公園施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 町長は、条例第4条第3項の規定により、施設の管理を委託する場合は、委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項により管理委託した場合、受託者は、管理人を置かなければならない。

3 管理人は、施設の火災及び盗難予防その他施設の運営について適正な管理に努めなければならない。

(営業及び使用期間等)

第3条 公園施設の営業期間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、延長又は短縮することができる。

(1) 営業期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(2) 使用期間は、同一使用者について引き続き2泊を超えることができない。

(使用の申込み)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長又は管理人に提出しなければならない。

2 公園施設の使用に伴い、特別な設備又は特殊な物件(以下「特別施設等」という。)の搬入若しくは使用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて許可を受けなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、特別施設等の搬入若しくは使用を許可しない。

(1) 施設及び設備等をき損するおそれのあるとき。

(2) 特別施設等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は管理人が適当でないと認めるとき。

(使用許可)

第5条 町長又は管理人は、前条の規定により提出された使用許可申請書が適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による町長が特に必要と認める事由及び使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 公用若しくは公益事業の用に供するために使用するときは、全額免除する。

(2) 町の利益となる事務又は事業を行うために使用するときは、全額免除する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が還付することが適当と認めたときは、全額免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に使用料減免申請書(様式第3号)を添えて町長又は管理人に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可等の変更)

第7条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、町長又は管理人の承諾を受けなければならない。

(使用上の留意事項)

第8条 町長又は管理人は、施設及び設備等の管理上必要な事項について使用者に対し適切な指示を与えなければならない。

2 使用者は、前項の規定により指示された事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(点検及び立入り)

第9条 使用者は、施設の使用を終えたときは、管理人の立会いのもとに点検を受けなければならない。

2 使用者は、管理人の管理上必要な立入りを拒むことができない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公園施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の龍飛崎シーサイドパーク管理運営規則(平成12年三厩村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク管理運営規則

平成17年3月28日 規則第115号

(令和5年3月10日施行)