○外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク設置条例
平成17年3月28日
条例第164号
(設置)
第1条 自然とのふれあいを通じて、家族ぐるみ、グループ等で楽しめる野外レクリエーションの場を確保し、健康の増進及びゆとりある生活を養うとともに、町における観光発展に資することを目的として、外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク(以下「公園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
外ヶ浜町龍飛崎シーサイドパーク | 外ヶ浜町字三厩龍浜(宇鉄山84林班内) |
(施設)
第3条 公園施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 龍飛崎シーサイドパーク
ケビンハウス 6棟
バンガロー 4棟
テントサイト 11張
キャンプ場 1箇所
管理棟 1棟
炊事棟 1棟
ファイヤーサークル 1基
東屋 1棟
駐車場 1箇所
(2) 公園施設の目的を達成するために必要な施設
(管理)
第4条 龍飛崎シーサイドパークは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すこと。
(3) 利用料の収受を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公園施設の維持管理に関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
(使用の許可)
第6条 公園施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可に当たって公園施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他の公益を害するおそれのあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者に管理を行わせるときは、あらかじめ町長の承認を受け、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めることができる。これを変更しようとするときも同様とする。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、次に掲げる場合又は特に必要と認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が還付をすることが適当と認めるとき。
(行為の制限)
第9条 公園施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、行商その他これらに類する行為をするとき。
(2) 業として写真又は映画を撮影するとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 協議会、展示会その他これらに類する催しのために、公園施設の全部又は一部を独占して使用するとき。
2 管理者は、公園施設における秩序の維持又は適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。この場合において、管理者は管理上必要な条件を付すことができる。
(禁止行為)
第10条 公園施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 指定した場所以外で、たき火をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上支障があると認める行為をすること。
(使用の取消し)
第11条 管理者は、公園施設の使用者がこの条例及び規則に違反したとき、又は施設の管理上特に必要があると認めたときは、公園施設の使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(原状の回復)
第12条 使用者は、公園施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、公園施設の施設、設備等を損傷し、汚損し、若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第239号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第264号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
ケビンハウス 4人用 | 1棟 12,000円 | 1 1泊は午後3時から翌日の午前10時までの利用とし、連泊の場合は日中(午前10時から午後3時まで)の利用も認める。 2 超える1人につき1,000円を追加徴収する。(1棟当たり定員は、6人から8人までとする。) 3 6歳未満は、無料とする。 |
ケビンハウス 6人用 | 1棟 15,000円 | |
バンガロー | 1棟 4,000円 | 1 1泊は午後4時から翌日の午後9時までの利用とし、連泊の場合は日中(午前9時から午後4時まで)の利用も認める。 2 宿泊しないで日中(午前10時から午後3時まで)のみ利用する場合の使用料は、3,000円とする。 |
テントサイト及びテント | 1張 500円 | 1 使用時間は、貸付から翌日の午前10時までとする。 |
寝具 | 1組 500円 | 1 掛布団、敷布団、枕、毛布(バンガロー利用の場合) |
炊事用品 | 1式 200円 | 1 鍋、釜、包丁、まな板(バンガロー利用の場合) |