○外ヶ浜町若年者雇用奨励金交付要綱
平成17年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 町は、若年者の村内就職の促進及び職場定着率の向上を図るとともに、経営基盤の弱い中小企業の労働環境又は福利厚生面の改善等を支援するため、毎年度予算の範囲内において、中小企業事業主に対し、雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 中小企業事業主 常時雇用する労働者の数が300人(小売業、飲食店又はサービス業を主たる事業とするものについては50人、卸売業を主たる事業とするものについては100人)以下の事業主をいう。ただし、国又は地方公共団体及びこれらに準ずるものを除く。
(2) 常用労働者 雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。ただし、短時間労働者被保険者を除く。
(3) 若年者 雇用を開始した日における年齢が25歳に達しない常用労働者で、県内に住所を有する者をいう。
(4) 基幹労働者 判定日を経過していない若年者以外の常用労働者をいう。ただし、別表第1項で定める者を除く。
(5) 基準日 若年者を雇用した日の前々月の末日をいう。
(6) 判定日 若年者を雇用した日から1年を経過した日の属する四半期の末日をいう。
(7) 基礎数 基準日における常用労働者の数。ただし、2回目以降の交付申請の場合は、当該常用労働者の数に、直前の交付申請までに雇用奨励金の交付対象となった者(以下「交付対象者」という。)の数を加算した数をいう。
(8) 基幹数 判定日における基幹労働者の数をいう。
(9) 対象労働者 1年以上、雇用されている若年者のうち、判定日を経過していない者をいう。ただし、別表第2項で定める者を除く。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象となる中小企業事業主は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 雇用保険適用事業の事業主であること。
(2) 町内に事業所を有していること。
(3) 若年者を前号の事業所において新たに雇用し、かつ、1年以上継続して雇用し、事業所の常用労働者が増員となっていること。
(4) 県税及び町税(別表第3項)を完納していること。
(5) 労働環境や福利厚生の改善等に奨励金の2分の1相当額を充てていること。
(奨励金の交付対象数の算定)
第4条 奨励金の交付対象者数の算定は、次のとおりとする。
(1) 基幹数が基礎数と同じか基礎数を上回る場合 対象労働者数とする。
(2) 基幹数が基礎数を下回る場合 対象労働者数に基幹数を加えた数から基礎数を引いた数とする。
(交付額)
第5条 奨励金の交付額は、交付対象者1人について20万円とする。
(申請)
第6条 奨励金の申請は、雇用保険の適用事業所(県外に所在する施設を除く。)ごととし、雇用奨励金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、雇用保険に関する事務を県外の事業所で行っている場合は、県内に所在する施設を代表する施設を雇用保険の適用事業所とみなす。
2 前項の申請は、原則として、第1四半期、第2四半期での雇い入れについては10月中に、第3四半期、第4四半期での雇い入れについては翌年の1月中に行わなければならない。
3 第1項の申請に係る交付対象者は、申請された若年者とする。
4 町長は、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、中小企業事業主から申請書を受理したときは、申請内容等を審査した上、30日以内に奨励金の交付の可否を決定し、雇用奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 第1項の申請には、次の書類を添付するものとする。
(1) 労働者名簿(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定するもの)の写し
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
3 町長は、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(奨励金の交付)
第10条 奨励金は、四半期ごとに交付するものとする。
(書類等の保管)
第11条 中小企業事業主は、雇用状況等に関する事項を明らかにする書類帳簿等を備え付け、これらを奨励金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 規則第11条により、町長は、中小企業事業主が不正の方法により奨励金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(奨励金の返還)
第13条 規則第11条により、町長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 中小企業事業主は、奨励金の返還を請求されたときは、その請求に係る奨励金の受領日から納付日までの日数に応じ、当該奨励金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
3 中小企業事業主は、奨励金の返還を請求され、これを納期限までに納付しなかった場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平舘村若年者雇用奨励金交付要綱(平成9年平舘村訓令第1号)又は三厩村若年者雇用奨励金交付要綱(平成8年三厩村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
1 第2条第4号で定める除外する者
(1) 申請事業所を主たる就労場所としていない者
(2) 申請事業所に雇用された日から起算して1年、基幹労働者から除く者は、次のとおりとする。
ア 同一事業主の他の事業所から配置転換された者
イ 関連事業主に直前に雇用されていた者
関連事業主とは、資本、資金、人事、取引等の状況からみて申請事業主と密接な関係にある他の事業主をいう。
ウ 1年未満の雇用期間の定めのある者
2 第2条第9号で定める除外する者
(1) 申請事業所を主たる就労場所としない者
(2) 1年未満の雇用期間の定めのある者
3 第3条第4号で定める県税及び町税
(1) 個人県民税
(2) 法人県民税
(3) 個人事業税
(4) 法人事業税
(5) 町民税
4 第8条第2項第3号で定める申請書に添付しなければならない書類は、次のとおり。
該当者がいる場合に添付しなければならない書類
(1) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
(2) 雇用保険被保険者転入届受理通知書の写し
(3) 雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書の写し
(4) 雇用保険被保険者区分変更確認通知書の写し