○外ヶ浜町立地企業雇用奨励金交付要綱
平成17年3月28日
訓令第40号
(趣旨)
第1 町は、企業の立地を促進することにより、産業構造の改善及び県民の雇用機会の増大を図り、県民生活の向上に寄与するため、町内に立地した企業に対し、立地企業雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 製造業 日本標準産業分類に規定する産業のうち製造業に属する業種をいう。
(2) ソフトウェア業 日本標準産業分類に規定する産業のうちソフトウェア業に属する業種をいう。
(3) 研究所 日本標準産業分類に規定する産業のうち自然科学研究所又は製造業に係る研究・開発を目的とするものをいう。
(4) 工場等 製造業、ソフトウェア業又は研究所の用に供される工場、事業所又は研究施設をいう。ただし、製造業に係る工場のうち繊維工業及び衣服・その他の繊維製品製造業に係る工場は、除く。
(5) 適用対象工場 次のアからエまでに掲げる要件に該当する工場等で、当該要件に該当することにつき、あらかじめ町長の認定を受けたもの。
ア 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する工場等であること。
(ア) 県外にある企業により町内に建設される工場等
(イ) 県外にある企業が県内に設立する法人により町内に建設される工場等
イ 資本の額が1億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の企業の工場等であること。
ウ 土地の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設され新たに操業を開始する工場等(以下「新設工場等」という。)新設工場等を設けた者によりその新設工場等の敷地内に建設され、若しくはその新設工場等と隣接する土地の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設される工場等又はこれらの工場等に準ずるものとして町長が適当と認めた工場等であること。
エ 公害防止について適正な措置がなされていること。
(6) 地元被雇用者 適用対象工場が常時使用する従業員で、次に掲げる者を基準として町長が適当と認めるもの。
ア 適用対象工場における勤務を開始する日の前日まで3月以上継続して県内に住所を有していた者
イ 県外の企業において勤務し、又は県外の学校に就学していた者で、当該勤務又は就学を開始する日の前日までに3月以上継続して県内に住所を有していた者
ウ 適用対象工場が継続して3月雇用した者
(7) 高度技術者 地元被雇用者のうち4年制大学又は大学院の理科系学部・学科を卒業又は修了し、技術者として雇用されている者
(8) 一般従業員 地元被雇用者のうち高度技術者を除いた者
(奨励金の交付)
第3 町は、次に掲げる人数に応じて当該適用対象工場に対して奨励金を交付するものとする。
(1) 高度技術者に係るものについては、その雇用した人数(以下「算定基礎人数A」という。)
(2) 一般従業員に係るものについては、雇用した一般従業員の人数のうち30人を超える部分の人数(以下「算定基礎人数B」という。)
2 既に奨励金の交付を受けた適用対象工場に対して重ねて行う奨励金の交付は、次に掲げる人数に応じて行うものとする。
(1) 高度技術者に係る奨励金については、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aを超える部分の人数
(2) 一般従業員に係る奨励金については、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Bに30人を加えた人数を超える部分の人数。ただし、高度技術者に係る奨励金と併せて交付するとき、又は既に高度技術者に係る奨励金の交付を受けているときは、高度技術者の人数(前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Aと今回重ねて交付する人数を加えた人数)及び前回交付した奨励金に係る算定基礎人数Bに30人を加えた人数を超える部分の地元被雇用者の人数
(奨励金の額)
第4 第3に規定する奨励金の額は、高度技術者に係るものについては1人につき10万円、一般従業員に係るものについては5万円とし、別表により算出された額とする。
2 一の適用対象工場に係る奨励金の額は、既に交付した奨励金の額と合算して3,000万円を限度とする。
(申請書等)
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107号第1項に規定する労働者名簿の写し
(2) 地元被雇用者が第2、(6)のア又はイの規定に該当することを証する住民票の写し又は戸籍の付票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町は、適用対象工場の操業開始後5年以内に奨励金の交付の申請があった場合に限り、その奨励金の交付の申請書の受理後40日以内に奨励金の交付の決定を行うものとする。
(奨励金の請求)
第6 奨励金の請求は、奨励金請求書(様式第2号)により町長に提出して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三厩村立地企業雇用奨励金交付要綱(昭和62年三厩村訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。