○外ヶ浜町工場誘致奨励条例施行規則

平成17年3月28日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町工場誘致奨励条例(平成17年外ヶ浜町条例第161号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 新たに設置し、又は他の施設を活用すること。

(2) 増設 既存のものを拡張することにより著しく増産をなし得るものと認められること。

(固定資産)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する固定資産とは、次に掲げる固定資産とする。

(1) 土地、工場、倉庫、事務所等

(2) 機械及び装置(コンベア、ホイスト起重機、軌道等の搬送設備、その他の備品等を含む。)

(申請の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により工場の新設又は拡充について指定工場の指定を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の概要、資産、計画、生産、施設、収支予算、役員名簿等)

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第5条 町長は、条例第4条第2項の規定により指定工場として指定したときは、指定書を交付しなければならない。

(指定承継の届出)

第6条 条例第5条の規定により指定工場として権利を承継したものは、承継した日から1箇月以内に町長に届出しなければならない。

(届出の義務)

第7条 指定工場が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事項を、第1号及び第2号にあっては20日以内に、第3号にあってはあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 事業廃止の場合 廃止の事由及び廃止年月日

(2) 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日

(3) 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更した事業の内容及び変更した事業の操業開始年月日

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町工場誘致奨励条例施行規則(昭和43年蟹田町規則第3号)、平舘村工場設置奨励条例施行規則(平成2年平舘村規則第4号)又は三厩村工場設置奨励条例施行規則(昭和58年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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外ヶ浜町工場誘致奨励条例施行規則

平成17年3月28日 規則第113号

(平成17年3月28日施行)