○外ヶ浜町工場誘致奨励条例

平成17年3月28日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、外ヶ浜町内における工場の新設及び増設を促進し、産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において工場とは、物品の製造又は加工に使用する施設をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、工場の新設又は増設について、この条例に基づき、奨励措置を講ずる工場として指定した工場(以下「指定工場」という。)の新設又は増設について、操業開始の月の属する年の翌年から3年以内の期間に限り、各年度の固定資産税を外ヶ浜町町税条例(平成17年外ヶ浜町条例第60号)の規定にかかわらず、これを免除することができる。

(申請及び指定)

第4条 工場の新設又は増設について指定工場の指定を受けようとする者は、その旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、外ヶ浜町内に設置し、又は拡充する工場で次の事項に該当し、町の産業振興上適当と認めたものについて、これを指定する。

(1) 工場の新設又は増設の投下固定資産の額が200万円以上のもの

(2) 常時使用する従業員の数が30人以上のもの

(指定の承継)

第5条 譲渡相続その他の事由により指定工場に異動を生じた場合においては、その権利は、事業の承継人が承継する。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定工場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取消しすることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認めたとき。

(2) 第4条第2項の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町工場誘致奨励条例(昭和43年蟹田町条例第17号)、平舘村工場設置奨励条例(平成元年平舘村条例第23号)又は三厩村工場設置奨励条例(昭和58年三厩村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町工場誘致奨励条例

平成17年3月28日 条例第161号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第161号