○外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理規則

平成17年3月28日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第158号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町漁業用作業保管施設(以下「保管施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理受託者の義務)

第2条 管理受託者は、関係法令、条例等の規定及び管理委託契約事項を遵守して管理に当たり、事故発生時はその都度、管理については毎月町長に報告しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、保管施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理規則

平成17年3月28日 規則第111号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第111号