○外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理条例

平成17年3月28日

条例第158号

(設置)

第1条 外ヶ浜町で定置網及び底建網を営んでいる者が漁網補修や漁網乾燥等の作業効率の向上を図るとともに、漁業の経営安定に資するため外ヶ浜町漁業用作業保管施設(以下「保管施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町漁業用作業保管施設

(2) 位置 外ヶ浜町字平舘今津字尻高13の2

(管理)

第3条 漁業用作業保管施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可を行うこと。

(2) 許可に条件を付すこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、漁業用作業保管施設の維持管理に関すること。

(4) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。

2 指定管理者は、前項第2号に掲げる行為をしようとするときは、町長の承認を得るものとする。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によって保管施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保管施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平舘村漁業用作業保管施設設置及び管理条例(平成15年平舘村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第223号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町漁業用作業保管施設設置及び管理条例

平成17年3月28日 条例第158号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第158号
平成17年12月22日 条例第223号