○外ヶ浜町漁業近代化資金利子補給規程

平成17年3月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 町は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金で、青森県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年青森県規則第63号)に基づく利子補給の対象となったもの(以下「漁業近代化資金」という。)で漁業協同組合が沿岸漁業者に貸し付けた漁業近代化資金に係る利子につき、当該漁業協同組合に対し、毎年度予算の範囲内で補給金を交付するものとし、その交付については外ヶ浜町財務規則(平成17年外ヶ浜町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金で、その利子補給率は、年2分以上とする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、それぞれの期間中の融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、第2条に定める利子補給率の割合で計算して得た額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三厩村漁業近代化資金利子補給規程(昭和44年三厩村規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町漁業近代化資金利子補給規程

平成17年3月28日 告示第21号

(平成17年3月28日施行)