○外ヶ浜町漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町漁港管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

(停けい泊禁止区域の使用許可申請)

第3条 条例第5条第2項第4号の規定による許可を受けようとする者は、停けい泊禁止区域使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役許可申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第5条 条例第6条第3項の危険物の種類は、別表のとおりとする。

(陸揚輸送及び出漁準備区域の停けい泊許可申請)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚げ輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規定による(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。占用期間満了後引続き占用しようとする者についても、また、同様とする。

2 占用許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき、又は占用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(漁港施設の使用届等)

第8条 条例第11条の規定による届出は、漁港施設使用届(様式第6号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項に規定する届出に係る漁港施設の使用は、同時に2人以上の者が当該施設を使用しようとするときは、当該届出の順序によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村漁港管理条例施行規則(昭和60年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

危険物等の種類

区分

内容

 

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

2 雷酸塩類(雷こうの類)

3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)、その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリュウム、ナトリウム、マグネシュウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

5 リン化カルシュウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルペントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い101.3ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認められるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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外ヶ浜町漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第108号

(令和5年3月10日施行)