○外ヶ浜町漁港管理条例
平成17年3月28日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第26条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、漁港施設の維持管理について必要があるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港水域内の秩序維持)
第4条 町長は、漁港の区域内の水域(以下「漁港水域」という。)の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港水域に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟又はいかだに対し、移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 町長は、漁港水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、漁港水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由により町長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港水域内の町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舟は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去)
第7条 町長は、漁港水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送の区域における利用の調整)
第9条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第10条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は、3月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の届出)
第11条 漁港施設(航路及び輸送施設を除く。)を使用しようとする者は、町長に届け出なければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた者については、この限りでない。
(占用料等)
第12条 漁港施設を利用する者は、別表に掲げる占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、当該漁港を根拠とする船舟、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、占用料等を減額し、免除し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定に違反した者
(3) 第10条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による町長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による町長の命令に従わない者
第17条 偽りその他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の、又は三厩村漁港管理条例(昭和60年三厩村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年9月26日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
1 占用料
区分 施設の種類 | 工作物(線路、柱等及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 線路、柱等(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。) | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | |
外径30センチメートル未満 | 外径30センチメートル以上 | ||||
荷さばき所 | 1平方メートル1年につき、近傍類似地の時価の100分の4 |
| 1年につき、青森県行政財産使用料徴収条例(昭和39年4月青森県条例第9号)別表の土地の項の表に定める額 | 1メートル1年につき40円 | 1メートル1年につき70円 |
漁港施設用地 | 1平方メートル1年につき、近傍類似地の時価の100分の4 | 1平方メートル1日につき、近傍類似地の時価の1,000分の0.2 |
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漁具干場船揚場 |
| 1平方メートル1日につき、近傍類似地の時価の1,000分の0.2 |
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野積場 |
| 1平方メートル1日につき、近傍類似地の時価の1,000分の0.6 |
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岸壁 物揚場 桟橋 |
| 1平方メートル1日につき、近傍類似地の時価の1,000分の0.2 |
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| 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額として、青森県道路占用料等徴収条例(昭和38年10月青森県条例第52号)別表に定めるそれぞれの額 | ||||
道路 | 1平方メートル1年につき、近傍類似地の時価の100分の4 |
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2 使用料
1 漁港施設を使用する場合
区分 施設の種類 | 漁船 | 漁船以外の船舟 |
岸壁 物揚場 桟橋 | 当該漁船の漁獲物の水揚金額の1,000分の0.5 | 船舟の総トン数 1トン 1日につき 6円 |
備考
1 この表において、所定単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。ただし、1年に満たない端数については、月割による。
2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格とする。
3 この表によって算定された占用料の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。