○外ヶ浜町部分林造成委託規程
平成17年3月28日
訓令第39号
第1条 外ヶ浜町部分林設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第149号)第6条の規定により、部落住民に対して造林行為の一切を委託する場合は、同条例及びこの訓令の定めるところによる。
第2条 委託を受けようとする者は、組合を組織しなければならない。
第3条 前条の組合員は、和合協力の精神をもって部分林の育成管理に努め、速やかにその成木に至らしめなければならない。
第4条 組合員の持分は、現に部落に居住する世帯一を1個とし、組合の区域は、その部落を区域とする。
2 前項の持分は、増減することができない。
第5条 持分に対する収益の分配は、均一でなければならない。
第6条 組合員は、死亡し、又は組合の区域外に転居したときは、組合を脱退しなければならない。ただし、組合員の転居が町内であり、組合の総会において運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 脱退者の持分は、組合の総会において評価し、その評価額は、新たに加入しようとする者の持分譲渡価格とする。
3 前項の譲渡価格は、新旧持分者において収受するものとする。
4 組合員に異動のある場合は、直ちに町長に報告しなければならない。
5 第2項の規定による脱退者の持分を譲渡する者がないときは、組合は、その持分を保有しなければならない。
第7条 委託を受けた部分林造成に要する一切の費用は、組合員が均一に負担しなければならない。
第8条 部分林の委託期間は、植付年から伐期年までとする。
第9条 部分林の位置、面積、樹種、数量等については、町長と組合が協議するものとする。
第10条 委託した部分林の収益分収の割合は、町は3、組合は7の割合とする。
第11条 外ヶ浜町部分林設置条例に定める保護の義務、事業の成績の報告及び事業計画の承認等に関する条項は、組合員は、遵守しなければならない。
第12条 組合には、常に組合員名簿、会計経理簿、会議録その他必要な簿冊を備え付けて置かなければならない。
第13条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は、双方協議の上、契約条項に定める。
第14条 委託契約書の様式は、別記様式のとおり定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。