○外ヶ浜町部分林設置条例
平成17年3月28日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、部分林の設定により、町基本財産を造成して、財政規模の発達を図り、併せて民生の安定に資することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) 前3号に掲げるもののほか、部分林に必要な事項
(収益分収及び存続期間伐期)
第3条 部分林に対する収益分収割合は、国は2、町は8とし、その存続期間及び伐期は、植付年から50年から55年までとする。ただし、東北森林管理局青森事務所長の指示により契約事項を変えることはできる。
(位置、面積、樹種、数量等の決定)
第4条 部分林の位置、面積、樹種、数量については、青森森林管理署と協議する。
(経費)
第5条 部分林造成のため必要な経費は、町費、補助金及び寄附金をもってこれに充る。
(経営の委託)
第6条 町が設定した部分林について、別に定める規程によって、その一切の造林行為を本町部落住民に委託することができる。
2 前項の規定により部落住民に委託する場合は、町長がこれについてその代表者と契約しなければならない。
(部分林運営委員会)
第7条 町長は、部分林造成を円滑にし、速やかにその目的を達成するため、部分林運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会の委員は、10人以内とし、学識経験者及び町議会議員のうちから町長が委嘱する運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 運営委員会の委員は、部分林に対して常時関心を高め、毎年2回以上委員会を開催して、育成保護事項について町長に対し答申助言することができる。
4 運営委員会の運営については、別に定める。
(保護義務)
第8条 町は、部分林の保護取締りについて、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐及びその他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第9条 町長は、前条の義務を達成するため看守人を配置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締りの万全を期さなければならない。
2 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所、氏名を青森森林管理署長に届け出なければならない。
第10条 部分林に対して本町住民は、何人も常に火災、盗伐、誤伐、侵墾変用その他加害行為の予防及び境界標その他標識の保存に努めなければならない。
(火災及びその他被害発見時の処置)
第11条 何人も火災を発見し、又は延焼のおそれのある場合は、直ちに消火に努めるとともに、町職員及び青森森林管理署職員に急報しなければならない。その他被害を発見し、又は被害のおそれあると認めた場合も、同様とする。
2 前項の場合、町職員又は青森森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
第12条 部分林の保護取締方法等について青森森林管理署長から指示があった場合は、それに従わなければならない。
(制札標識の設置)
第13条 部分林の要所には、火災、盗伐その他加害行為を防止するため、制札を設置しなければならない。
第14条 部分林の境界標並びにその面積、存続期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。
(林産物の採取)
第15条 本町住民は、町長の許可を得て、部分林内の次の産物を採取することができる。ただし、第6条第1項の規定により部分林の造成について町長から委託された部分林については、その委託を受けた部落住民に限り採取することができる。
(1) 下草及び落葉、落枝
(2) 木の実、きのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木。ただし、青森森林管理署長が部分木として指定したものを除く。
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分林
2 前項の規定による採取及び時期搬出方法については、青森森林管理署長の指揮に従うものとする。
2 町職員、看守人又は青森森林管理署職員から入林鑑札の提示を求められたときは、これを拒むことはできない。
(違反者に対する処置)
第17条 林産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、3箇年以内において林産物の採取を停止し、又は故意に加害の行為をなした者に対しては、損害の賠償をさせることができる。
(事業成績の報告及び事業計画案の承認)
第18条 町長は、当該年の事業成績と翌年の事業計画について1月末日までに青森森林管理署長に報告し、かつ、承認を求めなければならない。ただし、重要事項については、その都度報告しなければならない。
第19条 部分林造成の委託を受けた者は、その目的を達成するため、運営管理について規約を定め、これを町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるものを除くほか、部分林設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。