○外ヶ浜町総合交流促進センター管理運営規則

平成17年3月28日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町総合交流促進センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第146号。以下「条例」という。)の規定に基づき、外ヶ浜町総合交流促進センター(以下「総合交流促進センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 町長は、条例第3条第3項の規定により、施設の管理を委託する場合は、委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第3条 総合交流促進センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 総合交流促進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 年始(1月1日から1月3日まで)

(2) 年末(12月29日から12月31日まで)

(3) 毎週水曜日。ただし、地域物産品の販売、地場産品の供給、加工体験を除く。

(使用の申込み等)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、原則として3日前までに総合交流促進センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 総合交流促進センターの使用に伴い、特別な設備又は特殊な物件(以下「特別施設等」という。)の搬入若しくは使用をするときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて許可を受けなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、特別施設等の搬入又は使用を許可しない。

(1) 施設、設備等をき損するおそれのあるとき。

(2) 特別施設等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、適当でないと認めるとき。

(使用許可)

第6条 町長は、総合交流促進センター使用許可申請書が適当と認めたときは、総合交流促進センター使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による町長が特に必要と認める事由及び使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第1条に規定する設置目的のために使用するときは、全額免除する。

(2) 町が主催する事業に使用するとき、又は他の地方公共団体、その他の公共団体において公用若しくは公共用のために使用するとき、及び町長が公共的又は公益上必要があると認めるときは、全額免除する。

(3) 外ヶ浜町内の産業団体、社会教育団体、福祉関係団体並びに地区団体が使用するときは、全額免除することができる。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するときは、全額免除する。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に総合交流促進センター使用料減免(免除)申請書(様式第2号)を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可等の変更)

第8条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをするときは、総合交流促進センター使用許可事項変更(取消し)申請書(様式第4号)を、先に交付された使用許可書を添えて提出し、町長の承諾を受けなければならない。

(使用上の留意事項)

第9条 町長は、施設、設備等の維持管理上必要な事項について、使用者に対し、適切な指示を与えなければならない。

2 使用者は、前項の規定により指示された事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合交流促進センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村総合交流促進センター管理運営規則(平成10年三厩村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第62号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町総合交流促進センター管理運営規則

平成17年3月28日 規則第104号

(令和5年3月10日施行)