○外ヶ浜町総合交流促進センター設置条例
平成17年3月28日
条例第146号
(設置)
第1条 都市との交流、体験学習をとおして、地域特産品の活用と生産の促進を図り、併せて雇用の創出、定住の促進を図るため、外ヶ浜町総合交流促進センター(以下「総合交流促進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合交流促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町総合交流促進センター
(2) 位置 外ヶ浜町字三厩中浜地先
(管理)
第3条 総合交流促進センターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 この条例における管理者とは、町が直接管理する場合は町長、指定管理者に管理させる場合は指定管理者をいう。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すこと。
(3) 利用料の収受を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、総合交流促進センターの維持管理に関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
(使用の許可)
第5条 総合交流促進センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可に当たっては、総合交流促進センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合交流促進センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
2 指定管理者に管理を行わせるときは、あらかじめ町長の許可を受け、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めることができる。これを変更しようとするときも同様とする。
(使用料の減免)
第7条 管理者が特に必要と認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用が不能になったとき。
(2) 使用の前日までに使用の取消し又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 管理者が使用の許可を取消したとき。
(使用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するとき、管理者は総合交流促進センターの使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、汚損又は紛失のおそれのあるとき。
(4) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。
(損害の賠償)
第10条 使用者又はそのための参集者が、総合交流促進センターの施設、設備等を損傷し、汚損し、若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(原状の回復)
第11条 使用者は、総合交流促進センターの使用が終わったとき、使用許可を取消されたとき、又は使用を停止されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第236号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第260号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
総合交流促進センター使用料金表
区分 | 研修室 | 体験・交流室(A) | 体験・交流室(B) | 加工体験コーナー |
半日 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
1日 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
暖房料 | 各室ごとに 1時間 300円 |