○外ヶ浜町ふるさとセンター管理運営規則

平成17年3月28日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町ふるさとセンター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第145号。以下「条例」という。)の規定に基づき、外ヶ浜町ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふるさとセンターの使用時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 ふるさとセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 年始(1月1日から1月4日まで)

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 国民の祝祭日及び毎週日曜日

(使用の申込み等)

第4条 条例第3条の規定によりふるさとセンターの使用の許可を受けようとする者は、原則として使用3日前までにふるさとセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長又は委嘱された者に提出しなければならない。

2 ふるさとセンターの使用に伴い、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し若しくは使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、特別な設備又は特殊な物件(以下「特別施設等」という。)の使用を許可することができない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別施設等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長又は委嘱された者が適当でないと認める場合

(使用許可)

第5条 町長又は委嘱を受けた者は、ふるさとセンター使用許可申請書が適当と認めたときは、ふるさとセンター使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) ふるさとセンター設置事業目的のために使用する場合及び町が主催のため使用する場合又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用のため使用するとき、及び町長が公共的又は公益上、必要があると認める場合は、免除する。

(2) 外ヶ浜町に存する産業団体、社会教育団体及び福祉関係団体並びに地区団体等が使用する場合は、全額免除することができる。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するときは、全額免除する。

2 使用料の減免を受けようとする場合は、ふるさとセンター使用許可申請書にふるさとセンター使用料減免(免除)申請書(様式第2号)を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可等の変更)

第7条 使用者は、使用許可事項の変更又は取消しをする場合は、ふるさとセンター使用許可事項変更(取消し)申請書(様式第4号)を先に交付されたふるさとセンター使用許可書を添えて、町長又は委嘱された者に提出しなければならない。

(管理者の選任)

第8条 条例第10条の規定による管理の委託を受けた地区は、管理者を選任し、管理者設置届(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用上の留意事項)

第9条 町長又は委嘱された者、管理者等は、維持管理上必要な事項について使用者に対し適切な指示を与えなければならない。

2 使用者は、前項の規定により指示された事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ふるさとセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村ふるさとセンター管理運営規則(平成3年三厩村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第61号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町ふるさとセンター管理運営規則

平成17年3月28日 規則第103号

(令和5年3月10日施行)