○外ヶ浜町ふるさとセンター設置条例
平成17年3月28日
条例第145号
(設置)
第1条 農漁村婦人等の生活改善の知識及び技術の習得のために行う共同学習、農漁産物加工等、多面的な活動の用に供するため、外ヶ浜町ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町ふるさとセンター
(2) 位置 外ヶ浜町字三厩元宇鉄84の1
(使用の許可)
第3条 ふるさとセンターを使用しようとする者は、町長又は町長がこれを委嘱した者の許可を受けなければならない。
2 町長又は委嘱された者は、前項の許可に当たっては、ふるさとセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさとセンターの使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 町長が特に必要と認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用が不能になったとき。
(2) 使用の前日までに使用の取消し又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 町長が使用の許可を取り消したとき。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさとセンターの使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれのあるとき。
(4) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(損害の賠償)
第8条 使用者又はそのための参集者がふるさとセンターの施設又は設備を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(原状の回復)
第9条 使用者は、ふるさとセンターの使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(管理)
第10条 ふるさとセンターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理、運営に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第235号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
ふるさとセンター使用料金表
区分 | 料理体験実習室 | 生活改善研修室 | 製品包装室 | 加工室 | 備考 |
半日 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
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1日 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
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※半日とは、4時間まで使用の場合
暖房設備使用料 1時間につき300円