○外ヶ浜町農山村広場施設管理運営規程

平成17年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、外ヶ浜町農山村広場施設設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第144号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町農村広場(以下「農村広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、町長が行うものとする。

(管理の委託)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき、町長は、施設の管理を設置した自治会に委託する。

2 町長は、前条の規定により施設の管理を委託するには、当該管理の受託者(以下「管理受託者」という。)と協議により、次に掲げる事項を定める。

(1) 管理を委託する施設の所在地及び種類等

(2) 移管年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 町長は、前項の規定により、委託する事項を定めたときは、管理受託者とこれを証する協定書を作成するものとする。

(施設の引継ぎ)

第4条 町長は、前条第2項の規定により定めた移管の日に係員を立ち会わせて、当該施設の引継ぎを行うものとする。

(管理受託者の義務)

第5条 管理受託者は、当該施設をその用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、当該施設について火災、盗難、き損その他施設の管理上支障ある事項が発生したときは、書面をもって町長に報告するとともに、直ちに施設の保全のため必要な処置を講じなければならない。

(改良等の承認)

第6条 管理受託者は、当該施設の原形に変更を及ぼす改良等を加えるときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他事故のためその処置をしたときは、その旨を報告しなければならない。

(報告の徴収)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、委託に係る施設の状況に関し、管理受託者から報告を徴することがある。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町農山村広場施設管理運営規程

平成17年3月28日 告示第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 告示第16号