○外ヶ浜町農山村広場施設設置条例
平成17年3月28日
条例第144号
(設置)
第1条 地域における農林漁業者の健康の増進及び幼児、児童、生徒の健全なる育成を図るため、新農業構造改善事業及び第3期山村新興農林漁業対策事業等により農村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農山村広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 農山村広場施設は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
(利用許可)
第4条 農山村広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、前条に規定する指定管理者に管理を行わせるときは、指定管理者の許可を受けるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農山村広場の維持管理に関すること。
(4) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
2 指定管理者は、前項第2号に掲げる行為をしようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、農山村広場の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は農山村広場に関する工事のためやむを得ない場合においては、農山村広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて農山村広場の使用を禁止し、又は制限することができる。
2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、農山村広場の使用を許可しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第222号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町農山村広場施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
外ヶ浜町平舘農村公園 | 外ヶ浜町字平舘門の沢21番地2 |
外ヶ浜町玉川農村公園 | 外ヶ浜町字平舘野田鳴川607番地 |
外ヶ浜町石崎農村公園 | 外ヶ浜町字平舘石崎沢1番地3 |
外ヶ浜町山村広場 | 外ヶ浜町字平舘今津尻高地内 |
外ヶ浜町平舘山村広場 | 外ヶ浜町字平舘根岸小川230番地1 |
外ヶ浜町磯山口広やすらぎの丘公園 | 外ヶ浜町字平舘磯山26番地 |
外ヶ浜町おかりや公園 | 外ヶ浜町字平舘門の沢159番地 |