○外ヶ浜町農業者トレーニングセンター管理運営規則
平成17年3月28日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町農業者トレーニングセンター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第143号。以下「条例」という。)第6条の規定により外ヶ浜町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の基本)
第2条 トレーニングセンターは、農業者の健康増進並びに体育、スポーツの普及振興を図り、もって農業者等の福祉の向上に資することを基本として運営する。
(管理)
第3条 トレーニングセンターは、町長が定める職員が管理する。
(職員)
第4条 トレーニングセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の期間及び時間)
第5条 トレーニングセンターの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、変更の必要を生じた場合は、町長の認めることにより延長し、又は短縮することができる。
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
トレーニングルーム 休憩室 | 自 4月1日 至 3月31日 | 自 午前8時 至 午後4時30分 |
バレーコート テニスコート | 自 3月1日 至 11月30日 | 自 午前5時 至 午後6時30分 |
プール | 自 7月1日 至 9月30日 | 自 午前8時30分 至 午後4時 |
(定休日)
第6条 トレーニングセンターの定休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び祝祭日(テニスコート、バレーコート、プール除く。)
(2) 12月28日から12月31日まで
(3) 1月2日から1月4日まで
2 町長が特に必要と認めるときは、前項の定休日を変更することができる。
(施設の使用手続等)
第7条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、使用5日前までに、農業者トレーニングセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 施設を個人で使用するときは、トレーニングセンタープール・ルーム利用簿(様式第3号)に使用者の氏名等を記入しなければならない。
(使用料)
第8条 トレーニングセンターの使用料は、前納とする。
2 暖房用燃料費は、使用者が実費弁償しなければならない。ただし、実費弁償の納付額の割合は、第11条の規定による。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等によって生じた損害については、町は、その賠償の責任を負わない。
(使用料の減免)
第11条 条例第4条第2項の規定に基づく使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 外ヶ浜町の農業者(外ヶ浜町農業委員会委員選挙人名簿に登録されている者と同一家族で16歳(中学卒)以上の者)が体育活動に使用する場合 全額免除
(2) 外ヶ浜町の農業者団体等が体育活動に使用する場合 全額免除
(3) 外ヶ浜町が主催する体育活動に使用する場合 全額免除
(4) 外ヶ浜町の小学校又は中学校が体育教科及び体育活動に使用する場合 全額免除
(5) 外ヶ浜町の保育所が健康保持増進のため保育使用する場合 全額免除
(6) 外ヶ浜町の社会教育関係団体等が体育活動に使用する場合 5割減額
(7) 町長が特に必要と認めた場合 5割減額又は全額免除
(使用料の減免申請)
第12条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、使用許可申請書を提出するときにその旨申請し、その許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止等)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にトレーニングセンターを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、火気を使用しないこと。
(3) あらかじめ町長の承認を受けた者のほか、トレーニングセンター(敷地を含む。)において物品の販売又は金品の寄附募集、広告、宣伝物等の掲示若しくは配布等の行為をしないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 使用許可を受けた設備以外は、使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止する事項
(使用者の責務)
第15条 使用者は、その使用する設備、その他の物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用した施設設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、施設、設備、器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第18条 使用施設内において発生した事故、傷病等に対する責任は、原則として町は、負わない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村農業者トレーニングセンター管理運営規則(昭和56年平舘村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。