○外ヶ浜町農業者トレーニングセンター設置条例
平成17年3月28日
条例第143号
(設置)
第1条 地域農業の振興及び地域における農業者の技能の研修並びに町民の体力増強及び保健衛生の向上を図るため、新農業構造改善事業により外ヶ浜町農業者トレーニングセンター(以下「農業者トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町農業者トレーニングセンター
(2) 位置 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地
(管理)
第3条 農業者トレーニングセンターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可を行うこと。
(2) 許可に条件を付すこと。
(3) 使用料の収受を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業者トレーニングセンターの維持管理に関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
2 指定管理者は、前項第2号に掲げる行為をしようとするときは、町長の承認を得るものとする。
2 前項の使用料は、町長又は指定管理者が公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。ただし、指定管理者が減額し、又は免除するときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によって使用が不能になったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全額を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、当該施設の管理等については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第221号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町農業者トレーニングセンター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
農業者トレーニングセンター使用料
施設名 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
トレーニングルーム | 大人・小人 | 1人1時間 | 100円 | 大人は16歳以上(高校生以上)の者、小人は16歳未満(中学生以下)の者 バレーコートについては、1時間につき1,030円を超えるときは1,030円とする。 |
集会等 | 1時間 | 1,200円 | ||
プール | 大人・小人 | 1人1時間 | 50円 | |
バレーコート | 大人・小人 | 1人1時間 | 100円 | |
テニスコート | 大人 | 1人1時間 | 300円 | |
小人 | 1人1時間 | 100円 | ||
休憩室 | 集会等 | 1時間 | 1,200円 |