○外ヶ浜町加工センター管理運営規則

平成17年3月28日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町加工センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第140号。以下「条例」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 外ヶ浜町加工センター(以下「加工センター」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、やむを得ない理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 加工センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、1年を通じ10日の範囲において町長が定める日

(利用方法等)

第3条 条例第5条の規定により加工センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用する日の7日前までに、加工センター利用承認申請書(様式第1号)により、町長の承認を得るものとする。利用の承認は、日程調整後、利用者に連絡するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金等の減免)

第4条 条例第8条第2号の規定により利用料金等の減免を受けようとする者は、加工センター利用料金等減免申請書(様式第2号)により、町長の承認を得なければならない。

(利用取りやめの届出)

第5条 利用者は、加工センターの利用を取りやめるときは、加工センター利用取りやめ届(様式第3号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の際に必要な材料等消耗資材については、利用者が持参すること。

(2) 火災及び盗難の防止に留意し、加工センターにおける秩序を維持すること。

(3) 許可を受けた者のほか、加工センター内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。

(4) 加工センターの清潔を保つこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、建物、附属設備又は備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに加工センター損傷等届(様式第4号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町加工センター管理運営規則(平成14年蟹田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町加工センター管理運営規則

平成17年3月28日 規則第100号

(平成19年12月14日施行)