○外ヶ浜町加工センター管理運営規則
平成17年3月28日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町加工センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第140号。以下「条例」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 外ヶ浜町加工センター(以下「加工センター」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、やむを得ない理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 加工センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、1年を通じ10日の範囲において町長が定める日
(利用取りやめの届出)
第5条 利用者は、加工センターの利用を取りやめるときは、加工センター利用取りやめ届(様式第3号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の際に必要な材料等消耗資材については、利用者が持参すること。
(2) 火災及び盗難の防止に留意し、加工センターにおける秩序を維持すること。
(3) 許可を受けた者のほか、加工センター内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。
(4) 加工センターの清潔を保つこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、建物、附属設備又は備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに加工センター損傷等届(様式第4号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。