○外ヶ浜町加工センター設置条例

平成17年3月28日

条例第140号

(設置)

第1条 地域で生産される農林水産物を有効活用した食品加工及び特産品づくりを進め、地域内循環による新たな食品産業の育成を図るため、外ヶ浜町加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町加工センター

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田桂淵1番地3

(業務)

第3条 加工センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 加工食品の開発及び特産品づくりに関すること。

(2) 加工・調理残渣を活用した有機肥料の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 加工センターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(利用の承認)

第5条 加工センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を承認しないことができる。

(利用承認の取消し)

第6条 利用を承認した後において、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又はその利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理運営上、支障があるとき。

(利用料金)

第7条 利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 第5条の規定により利用承認を受けた利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が出資する財団法人又は株式会社が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町加工センター設置条例(平成14年蟹田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第234号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

加工センター利用料金表

区分

室料

1時間

1,500円

1日

12,000円

※1日とは、8時間まで使用の場合

外ヶ浜町加工センター設置条例

平成17年3月28日 条例第140号

(平成19年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第140号
平成17年12月22日 条例第234号
平成19年12月14日 条例第25号